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妻を雇う
貿易会社(法人)を経営しております。 社員は私一人です。 今まで 妻をただ働きさせておりましたが、収入も安定してきましたので、給料を出そうかと思っております。 この場合、役員とすべきか?従業員とすべきか? この二つの何がどう違うのか分からないのです。 それと役員と従業員では、届出の手続きなども違ってくるのでしょうか? よろしくご教示願います。
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- ben0514
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回答No.1
>貿易会社(法人)を経営しております。 >社員は私一人です。 このあたりから、あなたの100%出資、あなたが唯一の役員で事業十時もあなただけということでしょうか? 奥様を役員として登記してもしなくてもみなし役員の取り扱いを受けることになります。またどちらとしても雇用保険への加入は出来ないでしょう。 ほとんど変わらないということではないでしょうか?私の知る範囲では、社会保険の扶養(3号被保険者)を利用している場合、個別での加入などとなる可能性もあるでしょう。
補足
早速 アドバイスいただき有難うございます。 私の100%出資会社です。 妻は語学が堪能ですので、メールの翻訳やら銀行の使い走りやら、 ただ働きをさせております。 事業が軌道に乗るまでは、我慢してくれと言ってきました。 それでも税務署は、みなし役員と見るでしょうか? ちょっと 腑に落ちません。 勿論 節税の意味合いもありますが、、、、。 雇用保険は、加入してもしなくても特に問題はありません。 ご指摘の 「社会保険の扶養(3号被保険者)を利用している場合、個別での加入などとなる可能性もあるでしょう。」と言う意味がちょっと分かりません。