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相手を誹謗、中傷する事は法律に触れないのでょうか?

先日、「くたばれ専業主婦」と言う本を読みました。その本文の中で、「専業主婦は家畜以下だ」「この世からきれいさっぱり消えろ」「とっととくたばりやがれ」「のうのうと生きていられるのは今のうちだけだということを思い知れ」等の文章が書かれていました。これらの文章を本にして販売すると言うような事は名誉毀損とかと言うような法律には触れないのでしょうか? たとえば専業主婦の人達が訴えたりする事は出来るのでしょうか? 法律に詳しい方、是非教えて頂きたいです。よろしくお願いします。

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回答No.3

私は専業主婦応援派です。というより、子供の教育のためにも、母親は 専業主婦でいて欲しいと思っているくらいです。 実現は難しいかもしれませんが、誰かが「くたばらない専業主婦」といった 題名の出版をして対抗するのが、同書の購読者層に、専業主婦の主義主張を 直接訴えかけられる点で、生産性のある行動に思います。 (”週刊金曜日”の「買ってはいけない」に批判本が出たように) 著者がトークバトル系の番組に出演していたくらい有名な本ですから、 そういう主旨の本であれば、けっこう多くの出版社が前向きに考えてくれる ような気がします。 また、ネットを利用して、専業主婦の同志を結成すれば、出版に対する 各人の負担は軽くなります。 とにかく、今回のご質問もそうですが、世間が騒いでくれれば本が売れる はずと、関係者がほくそえんでいる構図が見えてなりません。

参考URL:
http://www.yochimu.com/michikusa/shuppan.html
utako
質問者

お礼

本当にそうですね。私は出版社の気持ちは解るような気がしているんです。彼らは売る為なら何でもするんてしょうから・・・。ただ、私には作者の考えてる事がよく理解出来ないんですよ。人を誹謗・中傷するのって楽しいんですかね? しかもそれで印税を貰うなんて・・・。自分がそんな本を好きで書いているのに、反論してきた主婦達から嫌がらせを受けたなんて、自分がそんな物を出版するからじゃないかって言いたいんですよね。娘が応援してくれてるなんて、自分の親が他人を誹謗・中傷する事を応援する子供って怖いような気がしませんか?回答に書かれていたような本を出版するのも確かに良い手のような気もしますね。でも、これはこれで罪になりそうな気もしますね。でも、ちょっとやってみようかなって言う気も出たりして・・・。

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その他の回答 (2)

  • echoes
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回答No.2

 刑法の侮辱罪に該当しそうな事案ですが、相手が特定されていないので処罰対象にはならないでしょう。ただ、民事の方で責任を追及することが出来るかもしれません。間違いなく他人の精神に損害を与えるような発言ですので不法行為と言えます。ただし、個々人への損害は微量でしょうから複数の被害者が団結する必要があります。著者及び出版社に対して責任を追及できるかもしれません。

utako
質問者

お礼

なるほど・・・。民事裁判では責任追及が出来るかもしれない。ありがとうございます。これが解っただけでも、心強いです。でも、実名が出ていない以上、その人達に連絡する事も出来ないんですよね。これもやっぱり出版社側の狙い通りって事なんでしょうか・・・。悔しいですね。

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  • arai163
  • ベストアンサー率22% (214/970)
回答No.1

個人を特定していませんので、訴えることは出来ないと思います。 訴えても「貴方のことを言っているのではありません」で告訴却下でしょう。 第34章 名誉に対する罪 第230条(名誉毀〔き〕損) [1] 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀〔き〕損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 第230条の2(公共の利害に関する場合の特例) [1] 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実でることの証明があったときは、これを罰しない。 2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 第231条(侮辱) 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 第232条(親告罪) [1] この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

参考URL:
http://www.law.hiroshima-u.ac.jp/jobun/keiho/2hen3.htm#34sho
utako
質問者

お礼

なるほど・・・。相手が個人でない場合は法律には触れないんですね。相手も出版社を通して本を売っているのだから、そんなミスはしないって事なんでしょうか。ちなみにこの本の中では、作者宛てに手紙を出してきた人に対しても「カチク以下」と書かれているのですが、(実名は公表していない。年齢と主婦歴のみ) これは、個人に対するバッシングにならないんでしょうか?もし、その辺ご存じでしたら、お願いします。

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