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御主人の自殺で除籍について
知人の御主人の自殺で向こうの両親から「籍も抜いてもらっても構わない」 「抜いてほしい」と言うような事を言われてます。 主人の籍から抜ける事は構わないのですが。 それでも、勝手にはされたくないのですが手続き関係は御主人の両親が勝手に私の籍を抜く事はできますか? 自分で籍を抜く手続きをする場合、御主人の両親の証明か何か必要なのでしょうか? 自分だけで手続きできますか? 子供が小学生です、姓は今のまま使って、子供が大きくなってからでも変える事ができるのでしょうか? 除籍する事で今後子供と生きていくうえで、大きなデメリットが生じますか?
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戸籍ですが、ご主人の両親と一緒の戸籍に入っていて、貴方がそのままその名字を使っていたいなら、貴方と子の戸籍を新たに作っては如何ですか、手続きは簡単です。市役所の戸籍係に相談すれば教えてくれます。 第三者による戸籍の移動は、出来ないことになっていますが、実際は簡単にできてしまいます。戸籍を抜くと貴方は実家の戸籍に戻りますから旧姓になりますが、子は、ご主人の戸籍に残り姓もそのままです。 貴方が再婚した場合、子は、養子手続きによって、新しいご主人の戸籍に入ることはできます。また、名前だけ、貴方の旧姓、もしくは、新しいご主人の姓に替えたいならば、家庭裁判所の許可が得られれば親の名前を戸籍上の名前として登記することは出来ます。