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ご主人の自殺で子供の養費用関係の支援金の管理を奪われてしまいそうです育

友達のご主人が自殺してご主人の生命保険、子供にこれから支援されるであろう厚生遺族年金、児童手当他ある物は全て、ご主人の両親が管理するから、「渡せ」「友達には任せない」といってます。 その中で子供に必要があればその都度、領収をもってくればお金は渡す。といてるそうです。 ご主人の保険などは手放しても構わないけど、子供にこれから支給される物まで奪われるのはあまり度が過ぎてると思います。 これから、子供(小5、2人)と3人でやっていくのに手元に養育費がないということは、とても不便です。 針のむしろの中、子供の事でその都度向こうの親に頭を下げてお金の要求をしていく事を思うと、やっていける精神力がなく、本人の方が、危険な状態です。 見ていて、私達友達の考えでは限りがあります。 この手に、旨く立ち向かう手段、お知恵を拝借できませんか

質問者が選んだベストアンサー

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noname#63725
noname#63725
回答No.4

ご主人の両親には、遺族年金・児童手当・生命保険・・・全く権利は無い事は他の回答者さんたちのアドバイス通りですが、もう一ひねり何かをした方が良いと思います。 今の状態では、ご主人が亡くなってもご主人の両親や親族達とは婚姻による親族関係として民法で定める親族の範囲内になっています。 これを解消しご主人の両親を始めご主人の親族と質問者さんが親族関係を終了する手続きがあります。 姻族関係終了届を出す事によって解消されます。 お子さんとはご主人の両親とは血族ですので、これはどうにもなりませんが、質問者さんだけは縁は切れます。 戸籍法第96条の届: 配偶者が死亡してもそのままでは配偶者の血族との間に姻族関係があるため、姻族が生活困難になった場合などに扶養義務がある。そういう場合に姻族との関係を終了させるための届出。 以下の3番の項目を消す事によってご主人の両親とは縁が切れる。 第725条 次に掲げる者は、親族とする。 1.6親等内の血族 2.配偶者 3.3親等内の姻族 婚姻関係終了届けを出しても遺族年金等は出ます。 再婚するともらえません。 これで、ご主人の両親がお金を管理すると言い出しても、全くの他人ですから、親族の立場としてお金を管理するとの言い分は通りません。 ご主人の両親が勝手に何か手続きをしようものなら、他人の財産ですから、最悪刑法で裁いてもらう事もありえると思います。 親族のままだと、警察は民事不介入云、身内のしたことだから・・・と言われるのがオチです。

その他の回答 (4)

noname#171468
noname#171468
回答No.5

遺族年金は子どもを持つ親が今後の生活を支援する為の生活保障です、申請書類は親子関係の戸籍・住民票など振込は母親に振り込む話です、そもそも年金制度上考えれない事を言う、理不尽な親さんです。  生命保険は親にとられるか死亡保証人が親なら仕方が無い話です。  遺族年金だけでは生活は出来ませんから、母親も落ち着いた時点で仕事をする事になって行きます。  旦那死亡後親と縁を切るなら、婚姻関終了届・復氏届を出せば縁は切れます。参考にリンクはりました。

参考URL:
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/todokede/koseki/066inzokusyuryo.html
回答No.3

通常であれば、生命保険は受取人のもので、受取人が無くなったご主人に成っていれば法定相続人が相続します。 厚生遺族年金と児童手当は奥さんに支給されるものでご主人の両親には一切関係の無いものです。 ご主人に財産があれば相続は奥さんとお子さんに相続権がありご主人の両親には現時点ではありません。(奥さんお子さんが亡くなった時に相続権が発生します。) もし奥さんがご主人の両親と巧く話し合いが出来ないのであれば弁護士を入れて法的にきちんと両親に分からせた方が後々の為にもがよいですね。

  • tikubon
  • ベストアンサー率33% (46/138)
回答No.2

保険などは手放して構わないと仰っていますが、これから先子供が高校大学と進むかもしれない時の入学金なども考えて言っている事なのでしょうか。 それはともかく、手当て当は親権を持っている方の管理になります。 ご主人のご両親が裁判において親権をとれば問題ない行為ですが、現在では渡すことはありません。 しつこいようでしたら、弁護士を雇い言って貰いましょう。 弁護士を雇うにしてもお金がかかります。 本当に保険などは手放しても、これからやっていけますか?

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.1

ご主人の法廷相続人は、貴方と貴方の子ですので、ご主人の両親には請求資格がありません。ご主人の死亡に関する生命保険(ご主人を受取人としたもの)や 子供にこれから支援されるであろう厚生遺族年金、児童手当他ある物は全てのものの請求資格は貴方と貴方の子にあります。貴方のご主人の資産はすべて貴方と貴方の子に相続され、ご主人の両親には行きません。しかし、ご主人の両親が相続遺留分請求を行った場合は、裁判所の判断で遺産分割が行われます。しかし、その財産が貴方と貴方の子の生活に必要だと認められれば遺留分請求は微々たるものか、却下されるでしょう。 両親の名義となっている財産も貴方のご主人が購入資金を出している場合は、ご主人の財産となります。もめた場合は裁判所の調停に掛ければ取れます。

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