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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ねんきん特別便による年金額の訂正について)
ねんきん特別便による年金額の訂正について
このQ&Aのポイント
- 不動産管理の仕事をしている私が、入居者のお婆さんからの相談を受けました。お婆さんは「ねんきん特別便」が送られてきたが、中身を見たところ加入歴の漏れが判明し、再裁定されることになりました。
- お婆さんは厚生年金を受給していましたが、実際に支払われていた金額と再裁定された金額との差額やその差額分の支払い方法について心配しています。
- 再評価率を仮定してもらい、おおまかな差額の金額を教えていただきたいとのことです。誰かお判りになる方がいらっしゃれば、ご教示いただけると助かります。
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質問者が選んだベストアンサー
(1)差額はさかのぼって支給されます。 (2)基本的には一括ですが、実際は2回に分けて支給されます。 時効の5年という法律は今も残っているためまず5年遡った金額が 支払われます。その後で時効特例法による受給開始までの金額が 支払われます。ただしこの再裁定ですが裁定がおりるまで早くて 半年かかるみたいです。 (3)相談者の方が現在月1万円の厚生年金をもらっているとのことですので 生年月日から旧法の通算老齢厚生年金(年金コード0230)を 受け取っていたと考えます。 昭和61年4月以降に受給権がある場合の新法での計算でいけば 最低でも年間で4万円はあると思われます。 旧法は新法より多くもらえるようになっていますので年間4万円 以上あると思っていただいて問題ないと思われます。 相談者の方の見込み額はおよそであれば社会保険事務所の機械で すぐにだせるはずです。ただし旧法の見込み額の計算は今まで あまり相談がなかった為出し方を知らない職員さんが多いみたいです のでもう一度社会保険事務所に相談してみてはいかがでしょうか? 再裁定の認定がおりれば新しい年金証書が送られてきます。 証書が送られてきてから約1ヵ月後ぐらいに支給される予定です。 それまでの間は今まで通り年金は支払われ証書が来た日の翌月分から 新しい年金の金額に変更になります。
お礼
専門家さん 素晴らしいご回答ありがとうございました☆ お婆さんはきっと喜ぶと思います 私自身もとても良い勉強になりました・・。