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法的にある人に特定の時期にあることをさせる
大体タイトルのとおりなのですが、 今からちょうど1年後の3月中に、権威を持つある人に必ずあることを自分に許可させ、お金を払わせたい(別に悪いことではありません^^;)のです。 本人とはすでに話が終わっており、その事がかかれた法的に縛られた書をもってきてくれれば、サインをするということで決定したのですが、その「書」というものがどういうものなのか素人の私には全くわからず、ここで尋ねた次第です。 どなたかお分かりの方、返答お願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
通常の法律行為・契約の場合には、「ある人が何かをすること」・・・役務の提供・請負・委任・雇用等と「提供を受けた側からある人へ金銭を支払うこと」とが、双方の義務となって契約が成立します。歌手のコンサート・著名人の講演・スポーツの興行などをイメージして下さい。 質問者が単に、何らかの契約書のひな形を希望されるのであれば、添付サイトの「委託契約書(事務)」あたりが参考になるかもしれません。 http://shosiki.net/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=8 探せばもっとピッタリくるのがありそうですが、有料あるいはメール登録が必要とのことでやめました。「契約書 書式 無料」でネット検索して下さい。 質問にあるような形態:相手が質問者に対して何らかの許可を与えた上で金銭を支払う:というのが、一般常識では理解しがたい状況です。本人の考え方・感じ方や相手の承諾とは別に、いくら契約書面を整えたとしても、相手方に何ら義務の無い事を強要・当事者間で一方的に不利益な内容・公序良俗に違反といった契約内容の場合には、契約そのものが無効になるというケースもありますので、最終段階で冷静な第三者にチェックしてもらうことをお勧めします。(私が相手方なら、そこまで想定して、質問者を陥れる目的で書面作成を求めます)
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- mi-dog
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直接あえば良いのでしょうか? 書面等は、契約書で良いとも思います。 第三者、弁護士など正式にするのも言いと思います。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>その「書」というものがどういうものなのか素人の私には全くわからず 特にありません。 要するにそれは契約といいますが、契約は口頭でも成立しますので、特に決まりはありませんし、ご大層な書面を作ったからといって、法的な効力に差があるわけではありません。 契約内容が正確に誤解なく書かれており、また当事者双方が確かにそれに同意したことがわかればそれでよいのです。 書面にするというのは、法的効力というより、契約のトラブルが生じた場合に第三者に契約内容を証明するために用意するのです。 その意味で言うと、証明力を出来るだけ強くしたいということであれば、公証人役場にて公証人立会いの下で作成される公正証書は非常に強い証明力がありますが。 ただ法的効力という意味では特段に差があるわけではありません。 もっとも証明力が強いということから、金銭に関しては裁判せずに強制執行できる証明力は有しているので少しは効力という意味でも違いはあるかもしれませんが。 ただ、ご質問の場合には何かをさせたいということなので、強制執行許諾文言をつけても意味があるかどうかはわかりません。
お礼
やはり公正証書というものが威力を発するようですね… しかしただの書面でも正確に書かれていれば第三者からもわかり少しは効力を発するのですね。 ご丁寧な解説有難うございました。参考にさせていただきます。
- shippo
- ベストアンサー率38% (1216/3175)
契約書でもいいですし、念書でもいいと思います。 法的に強制執行まですることを前提にするのであれば、公証役場に行って公正証書(強制執行認諾付)を作成すれば、いいのではないでしょうか。
お礼
公正証書は結構効力がありそうですね… 参考にさせていただきます! ご返答ありがとうございます。
お礼
ご丁寧な返答、そして参照サイトの提供、誠に感謝しております。 このサイトにあるような書式で契約を書き、最終的に冷静な第三者に確認してもらう。ということですね。 自分的にかなりしっくりくる方法だと思うのでこのやり方の方向で契約を結びたいと思います。 ご返答有難うございました。