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三重県川越町の町議、飯田勝祐容疑者が示談で済む理由が分かりません。
三重県川越町の町議、飯田勝祐容疑者が住居の窓から侵入し、寝ていた13歳の女の子の体を触って、強制わいせつ容疑で逮捕されたニュースをインターネットで見ました。その後、飯田勝祐容疑者が「示談が成立し不起訴になり、釈放されたので議員は辞めない・・・」と言ったそうですが、13歳相手の「強制わいせつ」は「示談」で済むんですか?
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刑法第百七十六条 (強制わいせつ) 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 ですが、 第百八十条 (親告罪) 第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 の規定により、公訴の提起(つまり起訴)するには、被害者(及び告訴権者)による告訴が必要条件です。 従って、「示談」が真摯に成立して、かつその条件として“告訴の取下”が含まれていた場合、検察官は起訴することがゆるされません。 “「示談」で済むんですか”は、被害者(及び告訴権者)が示談に同意すればそれで済みます。 但し、“住居の窓から侵入し、寝ていた13歳の女の子の体を触わる”行為は“町議”としてふさわしい所業とはいえないでしょうから、次回の選挙で当選することは困難でしょうし、議会での処分や住民によるリコール(解職請求)が行われる可能性があるでしょう。
お礼
詳しい説明ありがとうございました。