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労災に関する質問です

(他にも同じような質問があるのですが、今ひとつ自分に当てはまらないので質問させてください。)2年前腰椎椎間板ヘルニアで入院手術し、昨年10月に完治したのですが、11月に入り仕事中に荷物をもった際、腰に激痛が走り、2日後治まらない為、再度整形外科に受診したところ、ヘルニアが再発してしまいました。その上前回よりも症状が重く再度入院、手術をし現在自宅療養中です。そこで質問なのですが、健康保険にて現在かかっておりますが、仕事中にいためたので、労災請求をしようと思っておりますが、上記事例では可能でしょうか?一応書類は会社に提出し、会社印ももらい、病院に提出する段階で、病院の先生も出来るだけ協力するとは言ったくれてます。また病院に提出した後認定までには時間がかかるかと思いますが、以後の病院代も健康保険のまま支払いを続けたほうがよろしいのでしょうか?ちなみに今のところ健康保険使用でも20万円くらい払っております。どうぞよろしくお願いいたします。

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  • himajinn
  • ベストアンサー率31% (185/586)
回答No.1

在職中に労災手続きの経験があります 労災手続きは 病院へ受診の際労災にて治療して・・との書類、 「療養補償給付たる療養の給付請求書」を出す一方で 労働基準監督署へもパラで出さないといけません 病院へ出す書類に会社がハンをついてくれたのなら 監督署へは会社が出してくれてるか確かめましょう  これは被災者が出すものではなく会社が出すものですから 労働者死傷病報告です http://www.saitama-roudou.go.jp/seido/kijun/handbook_pdf/12.pdf それと「休業補償給付支給請求書」を労働基準監督署長に提出します これは被災者が出します 労災に認定されるかどうかは労働基準監督署へ出した書類によって決定されます 実際に腰痛での労災が認められるかは仕事が原因かどうか証明が難しいこともあって 微妙なところがありますが認定されるといいですね  もし不支給となったら 上級機関の労働基準局へ さらに不支給なら厚生労働省に再審査の請求が可能ですしさらには行政訴訟の道もあります 認定されたら通知の後休業補償費が振り込まれます 認定されなかったら不支給の通知がきます http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousai/1.html >健康保険使用でも20万円くらい払っております これも請求しましょう 「療養補償給付たる療養の費用請求書」で請求します

naomac
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。まだ休業補償給付支給請求書は用意しておりませんでした。すぐに用意しようと思います。

その他の回答 (2)

noname#97655
noname#97655
回答No.3

2番の物です。ちょっと私の書き方が悪かったですね。 まず前が労災であろが無かろうが関係有りません。 それとヘルニアの場合は過去5年も前にさかのぼり質問者さんがかかったことがある病院1件1件問い合わせをしてヘルニア関係でかかっていないかなどすべて調べ上げます。。 なので例えば「今まで腰痛で病院に行かれたことはありませんか?」と聞かれたときに「とくに有りません」と言っても労働基準監督所はすべてを調べ上げての質問なのでここで決して嘘を付かないようにされて下さいね。

naomac
質問者

お礼

何度もありがとうございます。実際今回は仕事中に動けないくらいの痛みで、病院に行ったのですが、認定は厳しそうですね。仕事中ではあるので、申請はしてみます。

noname#97655
noname#97655
回答No.2

まずヘルニアは一番認定されにくい物なんですよね。。 まず労働基準監督署の見解としては今回の場合、以前からそのような症状があったと言う時点で認定されません。。 先日弟がヘルニアになってしまい結局手術、治療費、と退院後の2週間だけは認定されて支給されましたがその後結局それ以降のものに付いては支給不可になりました。その理由は「今回手術の前(過去)からそのような症状が合ったこと。」なんです。なので質問者さんの場合すでに2年前に入院手術をしておりますよね。。これが一番の問題点になるかと思います。 ひとまず今回も認定されても入院と退院後の2週間くらいの認定しかされないと思います。 こちらも医師に「まだまだ労災で行きましょう」と言われていた上での結果です。。とにかくヘルニアは遺伝性もあると今は明らかにもなってしまい認定はかなり厳しいです。 その前に労働基準監督署に呼び出しをされます。はっきり言って後々「労災にしなければよかった」と後悔する日が来るかと思います。 かなり面倒ですよ。。はっきり言いまして。。 それを覚悟で申請されて下さいね。。

naomac
質問者

お礼

お答え頂きありがとうございます。私の場合2年前は労災ではないので1回目ではあるのですが・・・。だめもとで申請してみようとは思います。

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