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お金を払っていないのに、領収書をもらうという行為について

お世話になります。 少々複雑な質問ですが、分かる方教えてください。 防衛施設庁の事業で、基地周辺の騒音対策の一環で、防音工事に伴う空調機器の工事があります。 それは、国がその工事の9割を負担し、残りの1割は住民が払うという工事なのですが、 工事を請け負う業者が、仕事を取りたいばかりに、住民が払わねばならない1割を業者が負担し、もらってもいない金額の領収書(入金票)を国に提出しているケースが目立ちます。 住民も業者も得をしていますし、国は何ら損害を被ってませんが、 資金力のない業者は弾かれてしまいます。 このような行為は私文書偽造に当たるのでしょうか? 何か法律的につつく材料は無いものでしょうか? 非常に専門的で申し訳ありませんがどなたかご教授ください。

みんなの回答

  • nine999
  • ベストアンサー率44% (512/1140)
回答No.9

国も損害を被るし、税金を払ってる国民も損害を被っていますね。 ようするに、業者は住民の負担に該当する金額の9倍の工事費用を国に請求する訳ですから、住民の負担が大きくなればそれだけ国に請求する額も増やせるということです。 例で言うと、本来100円の工事で、住民負担が10円であれば、90円が国の負担です。 これを20円の領収書を発行して、業者は180円を国に請求して、住民からはお金を取っていないので、普通(100円)より80円多く利益を得たことになります。 国からすると本来90円の出費が180円になります。90円多く不正に請求されたことになります。もちろん、これは税金ですから、国民全体で負担したことになります。 業者が国に対して不正請求していることになるし、文書の偽造はその一手段でしかなく、これは立派な詐欺だと言えます。

noname#2970
noname#2970
回答No.8

>業者と住民は9円多く国から騙し取った、という論理は通るのでしょうか? 業者の積算を確実につかめないと、告発したって逆に虚偽告訴罪か何かで逆に告訴されますよ。 だって、原価の積算が90円かもしれへんし。

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質問者

補足

lighthouse様、度々のご返答ありがとうございます。 >業者の積算を確実につかめないと、 原価とか、積算というのが頭が悪いのでいまいちピンとこないのですが、 とにかく業者が90円で工事できたということが発覚すれば、 国は81円しか出さなくて良かったのに、9円多く払っちまった! 9円税金無駄にしちまった!! ということにはならないのでしょうか? あるいは逆に、こういうことでしょうか? 国が、この値段でやりなさいとまず見積もる。 しかし業者は資金力があるので、その9割で十分工事することが出来る。 だから1割は住民に「企業努力」として還元した。 それのどこが悪いのだ! ということなのかなぁ? この問題を一番複雑にしてるのは、入札、落札の形式じゃなくて、 国が一方的に見積金額を出すということなのはわかってるんですが。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.7

ご質問の事例は、国(防衛施設庁)も当然に予想できるものですが、公害対策として国の行政責任を問われないようにするための事業でしょう。ただし対象物が個人の住居の空調機器なので、判決などの公の判断が無いまま全額を国が手当してしまうと、外形的には国費で個人の資産形成を援助してしまうことになるため、表向きは個人負担を伴うことにしているものだと思います。 ムリを通す方便のために外形を繕うもので、官僚が考えそうなことです。少なくとも官僚が様々な法令を検討して違法にならないように法の網の目をくぐり、業者にも「施工の手引き」や指導などで手ほどきをしているでしょうから、違法にはならないのでしょう(ですから、業者が国を騙したことにすら該当しない可能性があります)。 但し、実態なのであれば非常に疑問ですし、そのような実態を知りながら、特定業者の利益となるような公共事業を実施しているのであれば、政治的には問題になるでしょう。国会議員が問題として取り上げるべき案件だろうと思います。

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質問者

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ご返答、ありがとうございます。 >判決などの公の判断が無いまま全額を国が手当してしまうと、外形的には国費で >個人の資産形成を援助してしまうことになるため この点ですが、防衛施設庁が行っているこの騒音対策の事業にはいくつか種類がありまして、例えば何も防音の加工がされてない住宅を初めて防音工事するケースでは、国は全額負担します。 天井や壁を厚くして、またサッシを気密性の高いものにします。 そうなると換気や空調しなくてはなりませんからエアコン等も最初は全額負担で付けてくれます。 今回、質問させて頂いてる事例は、初めに付けたエアコン等が古くなり、機能を損なっている機器に関して、「復旧」という目的で交換する事業です。 復旧工事は、国は全額負担せず、1割は住民が支払うことになっているのです。 また、私はこの防衛施設庁の事業が特定の企業の利益になるような温床であるとは考えてません。それどころか地域の活性化に役立っているとさえ思います。 というのも、普通の公共事業でしたら大手の企業のみが潤うことになりますが、 この復旧工事や一般の防音工事は、町の大工さんや町の建具屋さん、表具やさん、町の電気屋さんが堂々と参入できるのです。 ですから、よく言われるようなゼネコンとの癒着だとか、政治的な問題提起をしたいわけではなく、 この、復旧工事の1割負担という特異なシステム自体が、私の周辺でご紹介したような混乱を起こしていて、 それをどのような判断をすればいいのかご意見を聞きたくて質問致しました。 引き続き、ご意見を伺えれば、と思います。

noname#2970
noname#2970
回答No.6

偽造って言うのは、他人の名義を勝手に使って文書を作ること。 自分の名義で内容虚偽の文書を作るのは偽造ではないです。 中身を間違えた文書を作った法的責任は、民事にゆだねられるんです。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、よくわかりました。 そうなると、空の領収書を云々、という点では法的には責められないわけですね。 空の領収書を発行したことによって、国を騙した、という線の方が 有力ということでしょうか。

  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.5

取引の仕組みが今ひとつはっきりしないのですが、「仕事を取りたいばかりに、住民が払わねばならない1割を業者が負担し」ということは、業者の選定は住民がするのですね。住民が行った防音工事に対して国が定額の(国が見積もった工事費の90%で)補助を出すということなら、あとは、自由競争の世界で仕方ないと思います。定額の補助ではなく、実際の工事費の90%の補助を出すということなら、住民が補助金を騙し取っているということになる可能性もあるかと。このあたりは、どういう仕組みになっているのか詳細な検討が必要と思います。 ところで、こういう空の領収書を出した場合、税務上、「いったん住民からお金をもらった」+「そのお金を住民に返した」という認定に多分なると思います。最初のお金をもらった方は所得に加算で問題ないのですが、後の方の「住民にお金を返した」は、返さなきゃいけない理由がないので交際費または寄付金となると思います(つまり、損金にならないので、税金が余計にかかります)。このあたりをちゃんと申告してない可能性は高いと思われますので、税務署に見つかると面倒かもしれません(追加の税金払えば良いだけなので、大したことじゃないかもしれませんが)。

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質問者

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回答ありがとうございます。大変参考になります。 そうです。業者の選定は住民が自由に出来ます。 総工事費を一方的に国が見積もって、その9割を補助するので 残りの1割は住民は払う義務があるはずです。 もし自由競争ということなら、国が見積もるということ自体、 おかしいですし、そうなると1割を自由競争の材料にしていいわけがありませんよね? 一番当てはまるのは、業者と住民が結託して、国の予算を騙し取った、という形でしょうか?そうすると詐欺罪?ってことかな。 例えば100円の予算が必要と国が見積もり、90円を補助しようとする際に、 実際には90円の予算で工事が出来てしまった。 もしこれが発覚すれば、国は本来、補助するのは81円で良かったわけで、 業者と住民は9円多く国から騙し取った、という論理は通るのでしょうか? 住民からすれば本来払わなければいけない9円を国から騙し取った、という形になりますよね? どう思われますか?

noname#2970
noname#2970
回答No.4

少なくとも文書偽造罪は不成立ですね。

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質問者

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早速の反応ありがとうございます。 恐れ入りますが、それはどのような理由で不成立となるのでしょうか? やはり、領収書を発行した側とされた側に損をする者がいないから、でしょうか?

  • nobunojo
  • ベストアンサー率29% (122/407)
回答No.3

国は損害をこうむっているでしょう。 住民負担分を業者がかぶる事ができる、ということは、 その負担分だけ総工事費が下げられるのですからね。 国が損害をこうむるということは、 地域住民はともかく、それ以外の国民全ての税金が 無駄に使われていることになります。 詐欺罪に相当するんじゃありませんかね? 具体的な事例を御存知なら、どこかに告発するなり、 マスメディアなどを通じて問題化させてほしいところです。

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質問者

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早速の反応ありがとうございます。 業者が工事費を見積もるということでしたら、 問題なのですが、国が一方的に総予算を出します。 9プラス1の全体の予算金額については妥当の金額に思われます。 問題は9割だけで工事できる業者と、それではきついという業者(私どもの業者) が出来てしまう点なのですが。。。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.2

国、私たちが損をしています、業者は割の合う値段を設定すればいいので 何ら損は有りません。 どんな違法かは知りませんが違法になることは間違い無いでしょうね。

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質問者

補足

早速の反応、ありがとうございます。 細かい補足をさせていただきますと、まず、国が工事の見積もりをします。 (この辺が普通の公共事業と違う点) 予算がでて、その9割を国が負担。→後日、国が業者へお金を振り込む。 残りの住民負担分1割を、業者が集金。 そこで発行された領収書の写しを国へ提出。 資金力のある業者は工事の数を増やしたいために、1割をもらわずに、 領収書を空発行しています。 ですから厳密にいうと国や住民が損をしているというよりも、 本来もらえるはずの1割をもらってない業者が泣いている構図ですが、 数を取れば合うのでしょう。 また住民側も、払わなくていいというお得感もあり、 あまり罪の意識は感じずにいるようです。

noname#2970
noname#2970
回答No.1

入金票の作成名義人は誰ですか?

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質問者

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早速の反応ありがとうございます。 1割負担は住民が、施工業者に支払うので、 領収書は業者が住民に対して発行します。 その写し(入金票)を国に提出するのです。 ですから作成名義人?は業者です。

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