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お金を払っていないのに、領収書をもらうという行為について
お世話になります。 少々複雑な質問ですが、分かる方教えてください。 防衛施設庁の事業で、基地周辺の騒音対策の一環で、防音工事に伴う空調機器の工事があります。 それは、国がその工事の9割を負担し、残りの1割は住民が払うという工事なのですが、 工事を請け負う業者が、仕事を取りたいばかりに、住民が払わねばならない1割を業者が負担し、もらってもいない金額の領収書(入金票)を国に提出しているケースが目立ちます。 住民も業者も得をしていますし、国は何ら損害を被ってませんが、 資金力のない業者は弾かれてしまいます。 このような行為は私文書偽造に当たるのでしょうか? 何か法律的につつく材料は無いものでしょうか? 非常に専門的で申し訳ありませんがどなたかご教授ください。
補足
lighthouse様、度々のご返答ありがとうございます。 >業者の積算を確実につかめないと、 原価とか、積算というのが頭が悪いのでいまいちピンとこないのですが、 とにかく業者が90円で工事できたということが発覚すれば、 国は81円しか出さなくて良かったのに、9円多く払っちまった! 9円税金無駄にしちまった!! ということにはならないのでしょうか? あるいは逆に、こういうことでしょうか? 国が、この値段でやりなさいとまず見積もる。 しかし業者は資金力があるので、その9割で十分工事することが出来る。 だから1割は住民に「企業努力」として還元した。 それのどこが悪いのだ! ということなのかなぁ? この問題を一番複雑にしてるのは、入札、落札の形式じゃなくて、 国が一方的に見積金額を出すということなのはわかってるんですが。