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商号

ショップの名前を決めるとき、すでにそれが使われているかどうやって調べるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

1.自分の事務所を管轄している「法務局」を調べます。(あまり人口の少ないところになると「出張所」になる場合もあります) 2.出向いていって、「商号登記」したい旨を受付に口頭で伝えます。(個人の方は個人事業の商号登記と明確にしたほうがいいようです) 3.類似商号がないかどうか、確認します。 4.係員の方が用紙をくれますので、必要事項を記入し提出して下さい。 5.中の方に呼ばれ大量の登記済みのバインダーが用意されますので、類似商号がないかどうか確認して下さい。なお類似商号がすでに存在する場合は「先願主義」ですので、どうにもなりません。たとえ明治の登記でも、「商号登記の抹消」がされない限り有効です。また登記簿原本ですので、持ち出したり、コピーしたりはできません。正式にコピーを取ると「登記簿謄本」として500円かかります。 6.類似商号がないと確信したら、「商号登記簿用紙」と「印鑑届出書」の用紙を予備も入れて2枚くらい貰ってきます。  なお、ここまでは全て「無料」です。 7.法律では「印鑑の登録」は「登記所(法務局)」ですることになっているのですが、実際には市役所に行って印鑑証明をもらってきて、「印鑑届出書」に貼り付けて「商号/名称」欄に自分の登記したい商号を記載、本店/主たる事務所に事務所の住所、資格、氏名、生年月日、会社法人番号を書きます。 8.登記する際一番悩むのが、「営業の種類」です。漠然とした内容では通りませんので、具体的でわかりやすく、なおかつ簡潔に書きます。 9.最後に「商号登記申請書」を付け、¥30,000円の登記印紙を貼り、正式に提出します。約3日ほどで、手続きが完了します。なお、「商号」は正式な名称(会社名と法的に同等)となりますので、契約書や銀行の名義人などに使えます。 実際はこんなもんです。

ikurunikurun
質問者

お礼

回答有り難うございます。 大変詳しい説明感謝しております。 30000円かかるとは知りませんでした(^^;) >「商号」は正式な名称(会社名と法的に同等)となりますので、契約書や銀行の名義人などに使えます。 知らないことばかりなのでとても勉強になりました。

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その他の回答 (3)

  • seltzer
  • ベストアンサー率29% (71/238)
回答No.4

#2 へのお礼への回答を > 目的が違えば類似又は同じ商号でも良いということでしょうか? 商号は、同一町内だと職種などが違っても商号が同じものは登記できません。しかし、それ以外の場合は職種が違っていれば同じ商号をとることができます。 つまり、「井上商店」という酒屋さんの隣町に同じ名前のパン屋さんを登記することはできます。 ただ、アドバイスとしてはバッティングしてしまっている時点で、ブランド的な面を考えると、他の名前を考えたほうがいいかもしれませんね。 いいお店の名前が決まるといいですね。

ikurunikurun
質問者

お礼

>同一町内だと職種などが違っても商号が同じものは登記できません。しかし、それ以外の場合は職種が違っていれば同じ商号をとることができます。 よく理解できました。 >いいお店の名前が決まるといいですね。 頑張りたいと思います。回答有り難うございました

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

本店予定地を管轄する法務局(登記所)で、商号調査簿のファイルを調べます。 調べ方は、法務局の窓口にある商号調査簿閲覧申請書に記入し提出し、商号調査簿にファイルされている登記簿の商号をチェックします。 類似している商号があれば目的欄を見て 自社の目的と同じかどうかを確認します。 判断がつかない場合は、係員に相談しましょう。 なお、類似商号の問題は、法務局の管轄ではなく、同じ行政上の市区町村の中で、同じ商号は登記できません。

ikurunikurun
質問者

お礼

回答有り難うございます。 法務局で良かったのですね。 >類似している商号があれば目的欄を見て 自社の目的と同じかどうかを確認します。 目的が違えば類似又は同じ商号でも良いということでしょうか?

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noname#3856
noname#3856
回答No.1

「登記」されている「個人商人」及び「法人」については「登記所」に登記がありますので、管轄登記所で「商号調査」を行えばいいでしょうね。 また「電話帳」でもある程度はわかりますよね。

ikurunikurun
質問者

補足

回答有り難うございます。 管轄登記所は法務局にありますか? 全然関係ないでしょうか?

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