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莫大な不倫慰謝料請求出来ますか!?(長文です)

私の親友の身に起きている事なんですが質問させて下さい!! 結婚生活5年目、子供2人(3歳・1歳)です。旦那の浮気癖は結婚前からありました。 今年に入り、明らかに怪しいふしがあり、いけないと分かりつつメールをこっそり見ると完全に浮気してるメールが!! もちろん、旦那はちゃっかりメールも電話も履歴は全て削除。 (以前はキーロックしていたのですが、一度浮気の話し合いをしてからはキーロックはしなくなった) しかし、旦那の見落としが1つ! メール作成時の『候補選択』の削除だけはしていなかったのです。(気付いてない?) 『あ』と打つと、(愛してる・会いたい)『す』と打つと、(好きだよ) といった彼女(私の親友=妻)とはやりとりしていないメールの言葉がいっぱい。。 それで、彼女は旦那が確実に浮気をしている事実を掴みました。 画像フォルダには出会い系でやりとりしている女と思われる画像もいっぱい。 そしてソコで知り合った女の子と会ってHをした事実もその後メールから掴みました。 最初は黙って見てたんですが、だんだん黙っているのにも限界がきて離婚届を突きつけました。 最初は携帯を見た事に逆ギレし、浮気の事実を否定、彼女が離婚届けを突きつけるとお前だけだと泣いて謝り、 もう二度としないからと嗚咽しながら泣き叫んでたそうです。(何とも哀れで、情けない男です。。) 彼女はそれでも離婚する気満々だったんですが、現実問題、仕事もしてない身でいきなりシングルマザーになるという問題、 その他たくさんの事情で夫婦生活は取り戻せないけど子供の為に今回は目をつぶる…という形で事がすみました。 もちろん、将来は離婚するつもりで。その為にとりあえず職探ししてお金貯めて…。 もちろん、彼の浮気癖は治るとは微塵も思ってなかったようですが、 なんと、たった1週間後、旦那の浮気発覚。 泣き叫んで謝罪してきたあの姿は何?って話です。 その後、絶対に旦那が何も言えなくなるような確実な証拠を手に入れるまで彼女は2ヶ月間もの間耐え抜いてきました。 子供が2人おり、仕事も始めた事もあって探偵事務所に行きたくてもなかなか行けず、 とりあえずボイスレコーダーを購入し、旦那の車に設置。 すると、切れたハズの浮気女ともまだ続いており、しかも女は仕事先のバイトの女だった事が発覚。 どうやら、2人が結婚する前から付き合いがあるらしいことも入手。 毎日残業と言って深夜、朝方帰宅していたのが全部嘘で長年裏切られ続けていたのです。 さすがに2人の会話が盗れた証拠は大きいですよね?! 2人がHをしていると思われる音も盗れています。 これだけの証拠があっても裁判で確実に勝って、莫大な慰謝料を請求するのは無理でしょうか? 浮気女の名前と住所は必ず入手するべきなのでしょうか? 不倫慰謝料の相場は50万~300万などと言いますが、やっぱり相手の収入に見合った額になるのでしょうか? 浮気相手の女からとれる額もあまり期待出来ないものでしょうか? なかなか自由に身動きがとれなくて、モヤモヤするしかない親友がかわいそうでならなくて、 こうして私もなんとか彼女の力になれたらと色々と調べている所です。 最後まで読んで頂きありがとうございました。 アドバイスなど頂けましたよろしくお願いします。

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  • walkingdic
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回答No.4

>これだけの証拠があっても裁判で確実に勝って、莫大な慰謝料を請求するのは無理でしょうか? まず証拠があることと、慰謝料の額は全く関係ありません。 証拠に乏しいから慰謝料額が小さくなるとか、証拠が沢山あるから慰謝料の額が大きくなるなどということはないのです。 慰謝料といっているのは法律では「損害賠償」といいます。 平たく言えば、「不貞行為」という法律では認めていない行為をしたということで、相手の不法行為があり、それにより離婚に至ったという損害があるので、その損害に対して支払う損害賠償という考え方です。 では離婚することになるというのが金額にしてどうなのかというのが問題になりますよね。なかなかこれは金額ではあらわしにくいのですけど、婚姻年数が長ければ人生再出発も難しくなるし、などの事情を考慮して、長年の判例により大体の金額が決まります。 というわけなので、証拠云々というのは、あくまで不貞行為が存在したのかどうかを争うときに有効なのであって、金額とは一切関係ありません。 >浮気女の名前と住所は必ず入手するべきなのでしょうか? もしその女性に対しても損害賠償請求するのでしたら必要です。 >浮気相手の女からとれる額もあまり期待出来ないものでしょうか? 金額は夫よりずっと少ないです。 というのも、その浮気相手の女性は直接的に不法行為をご友人にしたわけではありません。あくまで不法行為の当事者は夫となります。ただ婚姻しているのに浮気相手となったということで、「不法行為に加担した」という、わかりやすく言うと主犯ではないけど、従属犯でしょうということで、多少の損害賠償は認めています。

happybooo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 返事が遅くなりまして申し訳ありません。 そうですか…。証拠うんぬんで慰謝料の額が決まるわけではないのですね。 損害賠償という事で旦那と浮気相手の女から慰謝料をとるということですね。 彼女の場合は婚姻年数も少ないから、たくさんの慰謝料がとれるとはあまり期待せずに、とれる分だけ・・という心持ちで居た方がよさそうですね。 とても参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#58343
noname#58343
回答No.5

>これだけの証拠があっても裁判で確実に勝って、莫大な慰謝料を請求するのは無理でしょうか? 離婚するを決断されているのなら、夫と不倫相手の当事者二人を不法為(貞操権侵害)で訴えたら如何でしょう。 不倫による貞操権侵害の不法行為は当事者同士の同意がなければ、成立しないと思います。 ですから、共同正犯行為が成り立つと思います。 莫大な慰謝料を取れるかは判りませんが。 裁判や調停では慰謝料はいくらでも請求は出来ます。 ただ、相場で慰謝料が算定されるだけです。 夫からの慰謝料+子供の養育費(妻が親権を持つ場合)+ 不倫相手からの慰謝料となります。 法的トラブルの相談窓口として「法テラス」があります。 そこに相談すれば、どの位の目安になるか教えてもらえると思います。 http://www.houterasu.or.jp/

happybooo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 返事が遅くなりまして申し訳ありません。 大変、参考になるご意見を頂きまして本当にありがとうございました。 旦那と浮気相手の2人を不法為で訴えるということを彼女にアドバイスしてみようと思います。 ありがとうございました。

回答No.3

そのお友達・・・かわいそうですね。。 旦那からと相手から。両方に請求すれば、両方からとれたりするんじゃないでしょうか??(素人だから分かりませんが・・・) 結婚前から付き合ってるなら、(そんなに好きなら)さっさと離婚してその相手と一緒になればいいのに・・・ 今は、お金が無くても、とりあえず生活保護を受けて、子供を保育園に預けて、仕事すれば、なんとか母子でも生活できます。 引越し費用も貸付制度があるし。。 福祉センターなどに相談してみれば、法律の無料相談も紹介してくれますよ。

happybooo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 本当に友達がかわいそうで仕方ありません。 精神的におかしくなってしまうのではないかという所まで来てしまいました。 少しでも早く離婚出来て子供と3人だけの新しい生活が出来ればいいのですが…。 ただただ、友達が楽になれる事を祈るばかりの日々です。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

>浮気女の名前と住所は必ず入手するべきなのでしょうか? 慰謝料の請求訴訟をするにも、まず、訴える相手が明確じゃないと。 >不倫慰謝料の相場は50万~300万などと言いますが、やっぱり相手の収入に見合った額になるのでしょうか? >浮気相手の女からとれる額もあまり期待出来ないものでしょうか? もし、民事裁判で「慰謝料として300万払え」って判決が出ても、取り立ては自分でやらないといけません。裁判所は「判決を出すだけで何もしちゃくれない」のです。 もちろん、相手が「お金ありませ~ん。破産しま~す」って自己破産しちゃったら慰謝料を貰えません。相手の損害賠償債務(慰謝料を払う義務)が消滅してしまいます。 そういう訳で「有り金払わせて示談」が関の山です。無い所からは取れませんから。 それよりも「旦那と不倫相手は、双方とも、仕事以外では、お互いに半径○メートル以内に近付かない事」と言う裁判所命令でも勝ち取った方が。

happybooo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やはりそうですよね。訴える相手が明確じゃないと請求出来ませんよね。 やっぱり、探偵か弁護士に依頼するしかないですね。 旦那に聞いた所で絶対教えてくれないだろうし…。 友達はとにかく慰謝料がとれて毎月確実に養育費さえ払ってくれれば、 女と続けろうが結婚しようがどうでもいいらしいです。 こんな男くれてやる。ってかんじらしいです。 裁判所は判決を下すだけの所という事も再確認させられました。 ありがとうございました。

  • pixis
  • ベストアンサー率42% (419/988)
回答No.1

請求だけならなんぼでもできます。莫大であろうが超莫大であろうが 請求はできますが、とれるかどうかはわかりません。 ま、おっしゃる通り相手の暮らし向きにもよると思いますし、不倫で取れる慰謝料なんぞたかがしれています。 他の判例からはずれない程度しかとる事はできないでしょうね。 莫大な請求をして 裁判での裁定金額は200万程度だと思われます。 まぁ、それだけ取れれば勝ったという事なのだと思いますが・・。

happybooo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 そうですよね…請求だけならなんぼでも出来るけど、とれるかどうかですよね…。 200万程度で勝ったというくらいなんですね。 実際、慰謝料がどれだけとれたとしても、彼女の精神的苦痛がなくなるわけではないんですけどね(泣) 少しでも旦那と浮気女を痛い目にあわせてやりたいという思いです。 ありがとうございました。

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