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刃物で襲ってくる相手を殺したら
刃物を持って無差別に人を襲ってくる者をうまくかわしてそいつを殺したらこちらは何か罪になるのですか。 相手を殺さなきゃこっちが殺される恐れがあるのだから、そういう奴は殺しても構いませんよね。
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刑法37条に「緊急避難」があります。 原則的に罪にはなりません。
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- lvmhyamzn
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罪にはならないでしょうし、殺しても構いません。 ただし、水戸黄門の助さん・角さんなら罪を問われるでしょう。 なぜなら助さん・角さんなら相手を殺さずに対処できるからです。 一般的に考えて、よほどの達人ではない限り、犯人を殺すつもりで相対しなければ対処できないのだし。
- debukuro
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逃げることが出来る状況にあるのに殺せば殺人です 「殺される惧れがある」と「殺さなければ殺される」とは違います
- tyr134
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他の方と回答が重複しますが、、、 >そういう奴は殺しても構いませんよね と言うところが、「殺意があった」と取れるので、「未必の故意」とされる可能性が高いですね。 なので、「殺人罪」が適用される可能性があります。 「正当防衛」は刑法第36条にあり、 「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 」 と書かれてあります。 しかし、実際にこの条項の適用には厳しい基準が設けられています。 例え、行為者が正当防衛だと思い込んでいても、罪に問われることは多々あります。 条件としては、 ・生命・身体・財産が侵害される恐れがあること。 当たり前ですが、自分や第三者に被害が及ぶ可能性があることです。 ・今、正に不法行為が行われていること。 これも、当たり前と言えば当たり前です。つまり、今、この瞬間に殴りかかられていたり、殺されかけていたりする事が必要です。 「明日殺しに行くからな」と脅されて、「自分の命を守るために今日殺した」というのは、罪に問われます。 ・必要な範囲で留めていること 例えば、「空き巣を殺した」というのは明らかに行きすぎであり、正当防衛は認められません。 正当防衛は、現在行われている違法行為から「必要な範囲内」で自分や第三者を守る為にやむを得ない場合にのみ、認められます。 それ以外は、例え防衛の場合でも罪に問われます。(第2項で、過剰防衛で減刑されても、犯罪は犯罪) 一方、「刑法第37条・緊急避難権」は、 「 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。」 、侵害の不正かそうでないかを問わず、他人や物に損害を与えた場合です。 例えば、自然災害や火事・事故などによって、生命が逼迫した状態の時、「自分が助かりたい一心」から「他人の身体・生命・財産」を侵害する行為をしても、「緊急性」が優先されるので、罪に問われない事です。 ただし、あくまでも「他に方法が無かった場合」のみです。 また、想定される被害を超えて相手に損害を与えたら「過剰避難」となり罪に問われます。 例えば、洪水などで流されているときに、少し遠い所に別の木が有るにも拘わらず、近くの他人が捕まっていた木を横取りしたりしたら、「過剰避難」です。 その場合は、他の避難方法をさがすか、遠くの木に捕まらなければなりません。 第二項は、警察・消防・警備員など、緊急時に自ら現場に赴いて職務に就く人の事、その場合はこの法律の適用はされません。 いずれにせよ、「正当防衛・緊急避難」の適用は裁判で争われ、適用されることも少ないようです。 そういう場面に出くわしたら、何もせずひたすら逃げた方がよさそうです。(他人を労る事も忘れずに)
- punpun0461
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殺す事を前提としているならば 過剰防衛ではなく殺人罪が適用される可能性があります 結果的にというのであれば 緊急避難、 過剰防衛 ケースバイケースでしょう
殺した場合「過剰防衛」に問われる可能性は否定できません。 本当に殺さなければならなかったのかどうか、例えば取り押さえることもできたりすれば、殺すところまでいく必要はないのですから。