裁判官を訴えることは可能でしょうか?
平成16年8月にトラブルがあり、12月より裁判、17年12月に終わる。今年になり、相手の嫌がらせ(投書、電話)裁判での嘘を隠す行為で、2月に小額訴訟で提訴
訴えた理由は、1,私が原因で結婚が出来なくなった。2、私が原因で体調を崩した等です。
1は、平成16年8月のトラブルから約10ヶ月後、裁判で言って来ました。裁判では認められていません。弁護士も因果関係無いと言っています。
2は、前訴で私が控訴したところ、控訴が理由で体調を崩した。脳のMRI、血液検査、眼球の検査などを行い私が原因だと言い掛かりを吐けて来ています。
本題ですが、1,2の理由で小額訴訟で争っていましたが、裁判官の判決は明らかに相手よりの判決で、公平に行われたものではありません。
1は、相手の主張(結婚できなくなった時期など)が違います。また完全別居の為に引越したと主張していますが、これは住民票上だけのことです。
一度転出し4日後に元に戻し、現在も同棲を続けています。転出先は全くの他人の住所(住んでいる人も住民票を移されているは知らない)これは6月に刑事告発しました。
2は、輸血は行ってはいけない等、以前から体調が悪い事を示す証拠があります。
裁判官は、相手の証言のみ認め、私の証言は何も認めようともしません。私は文書嘱託申立書(病院、市役所等)を裁判所に提出していますが、全て却下
被告本人の審問請求も却下(弁護士を付けている)されています。
相手の主張は、結婚できなくなった時期が違う。(これは前訴から本件での相手側の提出した証拠で違う事が明らかです)
完全別居の為に引越しと主張しているが、4日後には元に戻り同棲を続けている。(証拠、住民票は提出している)
私は、裁判官の相手側の主張に嘘があるのに、その主張を認める判決は公平ではなく許せません。
この様な場合は、裁判所に対してどのような対応をすればよいのでしょうか、宜しくお願いします。
お礼
有難うございました。