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列車遅延時の払戻について

130円の切符を購入して、降りる駅で精算の予定でした。 ある駅から隣の駅まで(140円区間)行く予定だったのですが、列車が遅れていて20分ほど来ないとのことだったので歩いていこうと思い払戻をして欲しいといったら、そこの駅まで行くことがこの切符ではわからないから入場券代として回収と言われました。これは正しいのですか?

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  • townser
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回答No.7

誤解を招く書き方で申し訳ありませんでした。 列車遅延による、使用/旅行開始後の乗車券の払戻は、無賃送還に伴うものです。(規第282条第2項および規第284条による) 規第282条 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03_setsu/10.html 規第284条 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03_setsu/12.html すなわち、目的地に到着した場合、乗車券の払戻はありません。 この無賃送還の取扱いを踏まえても、列車遅延が2時間を超えていないため、無手数料での払戻は難しいのではないか、という内容です。

noname#100990
質問者

お礼

なるほど。奥が深いですね。とても参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • kuma-gorou
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回答No.6

2時間以上の遅れによる払い戻しは特急料金などで、普通運賃の払い戻しは、相当期間不通になるなどで旅行を中止する場合に限られます。 そもそも、20分程度の遅れでは、旅行を中止する正当な理由には当りません。

  • townser
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回答No.5

JRの場合、列車の遅れによる払戻は2時間以上の遅れ、または接続予定の列車の出発時刻から1時間以上にわたって接続を欠いたとき、が条件となります。 今回は列車が遅れていても2時間以上ではありませんので払戻の対象とはなりません。この場合は任意の旅行中止という取扱いになり、手数料210円で払い戻しが可能となります。しかし原券金額<手数料なので、払戻額は0円ということでしょう。 なお列車の遅延に依らない場合の乗車券の払戻は残り区間が100kmを超えて残っていることが条件となります。残区間が100km以下であれば払戻はありません。 <私見> JRの旅客営業規則そのものは法律ではありませんが、乗車券類を購入する=旅客営業規則に基づいて運送契約を結ぶ、ということですのでJRならびに利用者が双方その契約内容(=旅客営業規則)に納得して契約を結んでいるはずです。よって他方の都合によりその内容を違えることは契約違反となり法律上の責任を問われることになります。 終電が終わっているのに切符を買った場合や多めの金額券を購入してしまった場合などは「誤購入」「誤入鋏」の取扱いを行うことで無手数料での払戻が可能ですが、この場合は「誤って購入した」わけでもないですので、他の取扱いは難しいのではないでしょうか。

  • goodpro
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回答No.4

たぶん、大都市近郊区間境界駅からの乗車ですよね。 それでは、「不正乗車」と同じです。 20分程度遅れていても、運行しているわけですから 「使用後」としての取り扱いで回収になります。 http://www.doconavi.com/kippu/jikoku2/haraimodoshi.html たとえ、600円くらいの乗車券を購入して、140円区間分しか使用しなくても、営業キロが100km以内なので、回収扱いになります。 きっぷを発売を中止した段階で、清算が発生するのが100km以下のきっぷの取り扱いの原則かと。

回答No.3

 運賃の額からすると、JRの首都圏路線でしょうか。参考までにJRの旅客営業規則のURLを示しておきます。  正しくは、「遅延区間の切符とは認められないので、本人都合の旅行取りやめという扱いで返金処置をするが、手数料210円を差し引くとマイナスになるので返金なし」ということでしょう。こんなややこしい事を素人に言っても理解されないので入場券代といったのでしょうが、あんまり正確な説明ではないと思います。なお、遅延の払い戻しは普通列車でも可能ですが、通常は2時間の遅延なので、このケースは微妙ですね(営業規則の他の条文の解釈によりけり)。  (以下私見)  首都圏のJRは取り扱う客も多いので仕方ないのかもしれませんが、融通効かないですね。関西在住ですが、私の利用する当地の私鉄は、酔っ払ってその方面の終電が終わっているのを知らずに切符を買ってホームで電車がないのを知ったとか(近くの駅までは行けるので、駅側としてはそんな適当な都合で払い戻しといわれても困ると言うこともできる)、うっかり数十円高い切符を買ったまま改札を通ってしまったとか、どう考えてもこちらに非があるような場合でも払い戻し処置をしてくれます。  払い戻しの規定等を定めているJRの旅客営業規則は規則ですが法律ではありません。というわけで、「普通の会社ならこの時代、どこでも顧客第一に経営しているのに、こういう扱いは時代遅れではないか」と意見するのはいいかもしれません。

参考URL:
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/index.html
noname#100990
質問者

お礼

関西の私鉄(pullmandsgさんの利用する)は幅の広い対応が行われているのですね。参考になりました。ありがとうございました。

  • sss457180
  • ベストアンサー率34% (398/1162)
回答No.2

>130円の切符を購入して、 >(140円区間)行く予定 ここらへんが怪しまれたのではないでしょうか? 本来、乗車券は目的地の駅まで購入するのがルールです。 ただし急な都合や予定変更もあるでしょうから、下車駅で事後精算 することも「可能」なだけなのです。 130円の切符って、最安区間の運賃ですよね。不正乗車の疑いが もたれた可能性が高いですね。 最初から素直に140円区間の切符を買っていれば払い戻し できたかもしれませんね。

noname#56778
noname#56778
回答No.1

JRの場合、列車の遅れによる払い戻しは特急券などだけで、普通運賃にはなかったと思いますが。 長時間運休になるなら振り替え輸送が行われますし。 また、使用前の切符であっても払い戻し手数料として210円必要です。 今回のケースでは正しい処理ではないでしょうか。

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