ANo.2のPAPです。補則を読ませていただきました。
さて、補足の件についてですが、a駅からb駅までの乗車券を購入した場合、簡単に言うとa駅から乗車するために構内に入場できるのであって、入場と乗車をわけて考えません。すなわち、乗車券の場合、乗車するために入場を許可されるわけで、補足にある「入場する権利」は「乗車するために」入場する権利があると言うことになりますので、乗車する権利のみを放棄することはできません。また、「出場する権利」は「乗車後に」出場できる権利があると言うことです。
以上のようなことですが、原則として、鉄道事業者の私有地に入る場合に必要な手順は鉄道事業者が決められるわけですね。そのため、きまりでは乗車券から乗車する権利だけを放棄することはできません。
入場券は大正の頃からありますが、大正時代の鉄道と現在の鉄道では役割も違いますし、現在は最低料金の運賃の乗車券にハンコを押してもらって入場券とするなど、「?」となることもありますでしょう。
なお、ここでは公共交通機関たる「鉄道」の「きまり」に従うことを主眼に回答しております。その「きまり」自体が絶対的に社会的に正しいことを主張しているわけではありません。
現在のJRの入場料金は原則的に最低運賃と同額であり、都会など駅間の短い部分の乗車と比較した場合、「電車に乗ってる時はタダ扱いか?」と皮肉を言いたくもあります。
現状では、旅客営業規則という約款があり、切符の購入や乗車はこれに同意した扱いとなりますので、係員の許可なく乗車券で入場券代用はできないわけです。
ちなみに、きまりで定期券を入場券として使用することはできませんので、「きまりはどうあれ、こういう風にやれ!」といった回答は「こうやればキセルできるぜ!」といった回答と同種となります。
また、場合によっては駅構造などから地域の通行を遮断しないために鉄道側として入場を認めているケースなどがあるというのも事実ですが、この場合は「定期を持ってないやつは大回りしろってか!」といった別の問題もあります。
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