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この場合、卒業が取り消されることはあるのでしょうか?
卒業式が終わっても3月31日は高校生ですよね(確か)。 では、もし31日までに警察にお世話になるようなことをしてしまった場合は罪が重かろうが軽かろうが、卒業が無効になるのでしょうか
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>罪が重かろうが軽かろうが 学校の処分は罪で判断するのではなくて、校則に照らして判断します。卒業を取り消して除籍処分とするためにはそのような校則がなければなりません。(生徒手帳に書いてあるものだけが校則ではありません。)過去には卒業後の不名誉行為に対しても除籍処分が行われるような事例がありましたが、いまはそのような極端はないと思います。 校則はさまざまですから在学している学校に尋ねてみるほかありません。
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- ultraCS
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卒業は年度満了日付になり、そつぎょぅしきの日付ではありません。ですから、三月末までは在学期間です。 本来退学処分に該当しないようなら退学にならないでしょうが、退学に粗糖するなら遡及して退学や除籍は当然でしょうね。 痴漢でっち上げの甲南大生は4年生で卒業時期ですが、退学処分になっていますね。 http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080318/crm0803181151012-n1.htm
お礼
回答ありがとうございました やはり、意図的にやると退学になるようですね
- ddg67
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学校によっては在籍した事を抹消(卒業取り消しと同じ)する場合があります。
お礼
回答ありがとうございました
- ・・・・ リナ(@engelrina)
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テレビ番組「行列のできる法律相談所」の結論では、 卒業式後に校則違反が発覚した場合に卒業を取り消される可能性は40% ということになっていました。 http://www.ntv.co.jp/horitsu/20080309/2.html
お礼
回答ありがとうございました 大変参考になりました
補足
回答ありがとうございます。 質問を訂正させていただきます 卒業式が終わってから31日までに事件を「起こした」場合です。 「発覚」ではないです。
お礼
回答ありがとうございました。 高校に問い合わせてみようと思います。