新しい会社は社会保険に加入していない・・・違法行為を行う会社はあまりお勧めできませんね。
多くの場合、労基法違反事項もおまけみたいにわんさか出てくる事があります。
国保については、お住まいの市町村により保険料が異なります。
近隣市町村と2倍近い差が出ることもあります。
大阪府の例、
http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/insu_rei.htm
国民健康保険料の計算方法は自治体ごとに違いますが、
1.所得割(所得に応じて)
2.資産割(固定資産税額に応じて)
3.均等割(被保険者数に応じて)夫婦+子1人なら3人分
4.平等割(1世帯につき)
の組み合わせで決定します。
1~4全ての組み合わせの市町村や東京23区や横浜市のように平等割がないこともあります。
国民年金1号被保険者の保険料はH20年4月以降、1人14,410円/月ですので、ご夫婦で×2となります。
任意継続保険料について、
今の会社が政府管掌健康保険の場合、基本的には退職前の保険料×2(事業主負担がないので)
しかし上限額がありますので、22,960円/月が上限。
組合管掌健康保険の場合、事業主負担率は1/2以上ですので×2(事業主負担がないので)以上になります。
被保険者が40%、事業主60%の組合もある。
同じく上限額を定めている組合も多く、その場合は、
全組合員の平均標準報酬月額×保険料率で上限額が決まります。
政管健保の場合だと平均標準報酬月額が28万円、保険料率が82/1,000なので22,960円/月が上限となっているわけですね。
某大手電機メーカーだと平均標準報酬月額が38万円
某外資系電機メーカーで平均標準報酬月額が58万円
某外資系金融会社で平均標準報酬月額が書くに憚られるような金額の会社もあります。
とりあえず、居住地の市区町村役場で国保保険料を確認し、政管健保の任意継続なら自分で計算できますが、
組合健保の場合は組合に保険料を確認してから安い方を選択すればよいです。
組合健保に確認する場合現在の保険料がわかればすぐに算出してもらえます。
雇用保険料は、
雇用保険料の労働者負担分、賃金総額に雇用保険率を掛ける。
一般の事業・・・・・・・・・・・・・・6/1,000
農林水産業、清酒製造業・・・7/1,000
建設業・・・・・・・・・・・・・・・・・7/1,000
で算出します。
賃金総額が35万円だとしたら、一般の事業で2,100円です。
毎月の時間外賃金にも影響されるので雇用保険料は必ずしも毎月一定にはなりません。
お礼
とてもわかりやすく、丁寧なご説明ありがとうございました!