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暴力について

離婚し、離れて暮らしている娘(11歳、9歳の二人)が監護者に思いっきりお腹を蹴飛ばされ痛くて息が苦しくなった事と怪我をしている頭を拳で殴られたと面接交渉時に話してくれました。もともと暴力が原因で離婚したので、ありえる事だと思います。娘もいつもはあまり自分から日々の生活を話さないので、勇気をだして真実を話してくれたのだと思います。 今、子供たちを引き取ろうと考えています。監護者の暴力や、虐待などの証拠として娘の発言は有効なのでしょうか?その他に証拠として必要な物はありますか?

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  • lefty23
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回答No.1

離れているだけに心配ですよね。 おそらく,離婚時には子供さん二人の親権者は父親として離婚されたと思います。 ですから,親権をお母さんに変更する手続き(親権者変更)を行なわなければいけませんが,これは家裁で調停(不調の場合は審判)をしないといけません。 単純に市区町村役場での届出だけではできません。 調停が基本ですので相手方が出頭するのが前提ですが,出頭しないと不調となるのでその場合は審判へ移行します。 ご質問の娘さんの発言が有効かどうかですが,娘さんが調停の席に呼ばれることは無いと思います。 ただし,家裁調査官が娘さんたちと面会をし,意見を聞いてくれ,それを記録として残すのではないかと思います。 もしも,その暴力が原因で通院していれば診断書や怪我をした際の写真なども一応証拠として裁判所に提出するのも有効でしょう。 そういった娘さんたちへの意見聴取やあなたの現在の家庭環境(引き取って育てられるかどうか),もちろん父親の意見もきくことになります。 そのうえで調停が成立すれば,調書をもって市役所等に届出をし,戸籍にも親権者の変更が記載されます。 ただし,その時点ではあなたの戸籍に娘さんたちが自動的に入籍するわけではありません。 入籍するには,「子の氏変更」という審判を再度家裁に申し立てる必要があります。 【参考】 ★親権者変更(調停) ・管轄は元夫の住所地を管轄する裁判所 ・必要書類…双方の戸籍謄本や住民票,印鑑,印紙・切手代 ★子の氏変更 ・管轄…子の住所地を管轄する裁判所 ・必要書類は調停時と同様 ともかく,元夫婦間のことよりも多感な年代の娘さんたちが心配で長々と書きました。 引き取って養育するのは大変だと思いますが,お子さんのためにがんばって。。。 ちなみに,親権者の変更をしなくても同居も可能ですし,住民票を移すのも可能です。 ただし,今後不都合になることもあるので,正式に親権者変更をすべきだと思います。 長文・乱文ですが失礼します。

yuyu1228
質問者

お礼

ありがとうございました。親権は私が持っています。子供達のために、頑張ります。

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