• 締切済み

二股の慰謝料。

知人の女性が、付き合っていた男性に慰謝料を請求したいとのことなのですが 経緯を簡単に表すと 昨年9月 男性の方から別れ話をされる        ↓ >この間も、別れたわけではなく何度か会う        ↓ 昨年11月 男性が他の女性と結婚(女性との結婚期間は7年)        ↓ 今年3月 男性の結婚が発覚する      知人がショックを受け、精神科に通院      仕事を2週間程度求職している 相手の男性は知人に他の女性の存在を否定し続けていたそうです。 また、結婚が発覚した時に「遊びだったのか」と問いただすと肯定したといいます。 謝罪もしているので表面上の反省は伺えます。 結婚詐欺ではないので起訴等は出来ないとは思うのですが 精神的苦痛の慰謝料を請求したいとのことです。 請求は可能でしょうか? ご返答お待ちしております。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

法律では「慰謝料」という考えはなく、「損害賠償請求」という考えになります。 で、損害賠償請求が出来るのは、「不法行為」があった場合になります。 問題はその不法行為があったかどうかなのですが、恋愛を法律で規制することは人権侵害にもなるので、法律では恋愛を規制していません。 ただ「婚姻」は社会にとって子供が生まれ、そして育つ環境として必要ということで、法律で定められています。つまり「婚姻」(婚姻前でもその約束も準婚姻という扱い)は保護されますが、単なる恋愛は法律上の規制はなにもありません。 法律上の規制がないということは、二股をかけても「不法行為」には該当しませんので、「損害賠償請求」は出来ないという話になります。 まあ、逆に恋愛も法律で規制するような話になると、それはそれで問題ですから、現状はいたしかたがないねという話です。

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.3

理論的には精神的な損害を受けた場合には、被害者は 加害者に対して、賠償請求することができます。たとえば 悪口を言われただけでも、精神的な苦痛を被れば、慰謝料 請求できます。  しかし理論と実際はかなり違っていて、男女間の場合、 基本的には、恋愛は法的な対象にはなりがたいので、内縁 関係など、婚姻関係に近くないと男女関係の破綻を理由と する慰謝料請求は難しいと言われています。  またへんな仮定かもしれませんが、その女性が、現在 いわば愛人としての立場に位置づけられるため、もし、 その女性が男性が既に婚姻していると知っていた場合は、 むしろ男性の正当な妻から、逆に慰謝料請求される場合も あります。そしてその額は、婚姻関係にあるがために、 より高額なものとなります。  いずれにせよ落ち着いた行動をなさって下さい。

  • primal-s
  • ベストアンサー率35% (40/114)
回答No.2

できない。 二股をかけることや遊びで付き合うことは、道徳的には問題があっても、法律上はなんら問題はないです。 たとえそれで精神的苦痛を受けたとしても、法律は恋愛には口を出しません。 ただし、男が自主的に「すまなかった」とお金を渡してくる分には構わないです。 もし男が金を出すことを拒否したなら、泣き寝入りするしかないです。 裁判しても勝ち目はないです。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

婚約していたのに破棄されたとか言うのならともかく、ただつきあっていたというだけで、慰謝料を請求してもまず認められません。

関連するQ&A