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ドライビングランプの基準を教えて
暗い山道をよく走るので最近補助灯に興味があるのですが、 車検を踏まえてドライビングランプの基準はどのようなものなのでしょうか? フォグランプもそうですがはっきりしない部分が多いような気がします。 例えば光軸の基準が無いので地面と水平な光軸でも問題無いとか…
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- ANACOSTIA
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まず、車の製造日が平成17年以前か18年以後かによって、光軸・明るさ・配光特性・取付位置等、適用すべき事項が異なります。 17年以前の車なら、フォグもドライビングも同じ扱いです。 対して、18年以後の車の場合、ドライビングランプ(の配光特性を持つ補助灯)は違法となります。 しかし、光軸・明るさ・配光特性に関しては車検時の検査項目に無いので、光軸・明るさ・配光特性が保安基準を満たさなくても車検に通ります。 保安基準による光軸について簡単にまとめると ・平成17年以前製造車(昭和の車はまた異なりますが省略) 主光軸は下向き。ただし、ヘッドライトのロービームが点灯している時に補助灯が点灯できる構造の場合は、主光軸は40m以上前方を照射しない。 ・平成18年以後製造車 カットラインを、2%下向きとする(カットライン高さが、5mの距離で10cm、10mの距離で20cm、25mの距離で50cm......の割合で、フォグランプの取付高さから下がる)。 以上のように、ヘッドライトのロービームの光軸基準とは異なります。 その他、明るさ・配光特性・取付位置等、詳細は以下の資料を御覧下さい。 平成17年以前製造車に適用される基準 http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/tekiyouseiri/tekiyo_030_00.pdf 平成18年以後製造車に適用される基準 http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokubetten/saibet_057_00.pdf
- santana-3
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そうですね平成17年11月22日以降に生産される車に適用される基準は「道路運送車両法 第三章 自動車の保安基準 三十三条」の方が適用になるようです。 幻惑防止基準の1,2,3,7、の他に 照明部の上縁の高さが地上0.8m以下であり、すれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下、下縁の高さが地上0.25m以上となるように取り付けられている事。 照明部の最外縁は車両の最外側から400mm以内となるように取り付けられている事。 主光軸の向きは下向きであり、自動車の右外側より右方の地面を照射しないこと が設けられているようです。
補足
そうです新しい車には新基準が適用されるんです。
- santana-3
- ベストアンサー率27% (3891/13901)
補助灯の増設に関しては、「道路運送車両法 第三章 自動車の保安基準 三十三条」が適用になるでしょう。 また別に「幻惑防止基準」が適用されます。 1・ 灯火の色は白色又は淡黄色であり、同一色である事。 2・ 照射光線の方向が振動、衝撃等により容易にくるわない構造である事。 3・ 同時に3個以上点灯できない構造である事。 4・ 光度は10,000cd(カンデラ)以下である事。 5・ 主光軸が前方40m以上照射するものは前照灯を減光又は下向きに変換した場合は点灯しない事。 6・ 前照灯(4式前照灯はすれ違い用前照灯)の中心を含む水平面以下である事。 7・ 主光軸の向きは下向きであり、自動車の右外側より右方の地面を照射しない事。 (参考資料抜粋) 以上の事が基準になります。
補足
ドライビングというくくりは無く、 補助灯としてひとまとめなんですね。 あとその参考資料は多分古いほうだと思います。
フォグランプも光軸の基準はありますよ。Loビームと同じです。
補足
40m~なら古いほうの基準で、 新しい車には適用されないような気がしますが?
補足
適切な回答ありがとうございます。