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医療機器について

医療機器(例えば、CTやX線等)の既承認販売をしているものを仕様自体は変更せずに例えばより安価な材料変更をした場合それは一部変更申請になるのでしょうか?業界の方で詳しい方宜しくお願いいたします

みんなの回答

  • mini0821
  • ベストアンサー率87% (7/8)
回答No.1

その機器のどこの原材料を変更するのかにもよると思いますが、既承認品目の原材料の一般名と原材料の一般名が異なっているのであれば、一変が必要です。 原材料の一般名や引用規格が同一であれば一変は不要だと思います。

haduki_37
質問者

お礼

有難う御座います。

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