なんかおかしな回答がついてますが、
No.1の方のとおり、独立行政法人の職員の身分が公務員であるかどうかは、
特定独法であるか非特定独法であるか、ということによります。
(特定独法は、その独法の設立根拠法で特定独法であることが規定されています。)
ところが、職員の年金が共済か厚生か、というのは、身分の規定とは若干違うので注意が必要です。
身分が公務員である特定独法の職員が共済年金適用なのは言うまでもありませんが、
非特定独法の場合、
・独法で採用した、いわゆるプロパー職員は厚生年金適用
・親元の府省からいわゆる「現役出向」してきている職員は共済年金を継続して適用
ということになっています。
(注)「現役出向」とは、将来的に人事異動で元の府省に復帰することを前提として、
いったん府省を形式的に退職し、独法で形式的に採用する手続きを経て独法職員となる者をさします。
この場合、出向期間が5年以内なら、公務員の身分がない期間も共済年金の加入者となります。
復帰するときは逆の手順で独法を形式的に退職し、元の府省に形式的に採用されます。
なお、当然ながら形式的な退職にあたって退職手当は支給されず、出向期間中も公務員の勤続年数として通算して、将来公務員を退職するときにまとめて退職手当の対象となります。
お礼
どうもありがとうございました。