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NCVにしても問題ないでしょうか?

質問ですが 1.製造業(日本) 2.海外商社(フランス) 3.海外荷受人(スペイン) 2.→1.に対して製品の依頼がきます。 そして、1.→3.へ出荷し、1.→2に対して製品の請求をします。 製品の売値が建てられています。(100万と仮定) この場合、1.→3への通関用のインボイスを無償にしても通関で何か 問題になったりしますか? 1.→2への販売目的はあっても1.→3は単に送るだけなので、販売目的がなく、問題とはならずに済みますかね?

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回答No.1

こんにちは。 NCVで問題ありません。 というより、NCVでないと3.の方が困る可能性の方が高いと思います。 ただ、売値 100万と書かれているのは、 2.→3.に対する売値でしょうか? それならよいのですが、 そうでなくて、1.→2.に対する売値の場合は 100万の売値(但しNCV)をI/Vに記載し、それを3.が輸入通関に 使うと、後日 3→2.に対する決済の際、 アンダーバリューとみなされる可能性もあると思いますので 2.の商社に、カーゴアタッチ用のI/V供給を要求されては、、、 と思います。もしくは、NCVとしてI/Vに記載可能な 価格を教えてもらい貴社のI/Vで作成するか。 また、いずれにせよ、I/V上に 1.はSHIPPERであるが、 当該出荷は、2.の依頼によるものとし、 当該出荷の決済は2.-3.でなされることを 明記しておくとよいと思います。 また、I/V内容については、予め 2.の商社の了解を取っておくとよいと思います。 以上、ご参考になれば幸いです。

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