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警備業法の14条について

[昨年に勤めていた会社が倒産して以来、警備会社で交通誘導の警備員アルバイトをしていますが、低賃金等でローンが返せないばかりか膨らんでしまい自己破産しか無いような状態です。 警備業法で自己破産者は復権しないものは就くことが出来ないとの条項がありますが、自己破産したことを会社に黙って勤務していてもバレるものでしょうか? (不動産等の資産は持っていないので破産決定同時廃止後、1,2ヶ月で免責はおりると思うのですが、その期間しのげば大丈夫でしょうか?)]の結果がみつかりませんでした

みんなの回答

  • t7148
  • ベストアンサー率18% (138/751)
回答No.1

14条のについてですが、ご自身が申告しなくても会社が貴方に対して 貴方に代わって法務局に破産宣告者かどうか調べる代理申請書にサイン を求めると思いますが、現在に至って宣告なされてなければ法務局で 普通にパスできますが、既にしてしまいかつ復権してないのでは 会社が法務局に代理申請した段階で発覚します。注意しましょう。

exmoon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 会社から代理申請書のサイン要請は未だありませんが、もしそうした 要請があった場合は会社を辞めなければならないと言うことですね。

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