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平成19年の都市計画法改正について
私は、何種類かのテキストを使い、宅建の試験勉強をしている者です。 平成19年の都市計画法改正についてなのですが、今まで開発許可が不要だった、医療施設・社会福祉施設・学校は、原則として許可が必要になったのですか? テキストによって(平成20年に出版されたものです)、今まで通り、許可不要と書かれているものがあったり、法改正により許可必要と書かれているものがあったりと統一性がなく、何が正解なのか分からない状態です(>_<) 私がまだまだ未熟者で、混乱中なだけかもしれませんが(T-T) ご存知の方がいらっしゃったら教えてください<m(__)m>
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国交省ホームページ http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/unyou_shishin/pdf/unyou.pdf に詳細がのっています。 大規模集客施設は基本的に不可 医療、福祉、学校でも大規模集客に該当するものは不可 該当するかどうか判断するためにも、開発が必要になりました。
お礼
アドバイス、ありがとうございます! 心より感謝します(:_;) こちらのHPでさらに勉強を進めていきたいと思います。