- ベストアンサー
親子同居に伴う住宅増改築のお金の話
現在、親と同居するために家の増改築を考えているのですが、 家の所有者が父で、住宅ローンの名義を自分にしようと思っています。 そこで… (1)家の所有権は将来、父から受け継ぐものと予想してますが、 担保の関係から、この機会に所有者を自分に変えるか悩んでいます。 どのタイミングで変更するのが、贈与税。不動産取得税等に 関して、お得なのでしょうか? それとは別に… (2)住宅ローンの債務者を夫婦連帯にしようか悩んでいます。 お互い年収400万円、所得税額8万円程度で、1200万の借入れを 考えています。 夫婦連帯にすることで、住宅ローン控除を二人で受けることが できれば、自分名義のみにするより、お得なのでしょうか? どなたかご教授いただきますよう、よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは、初めまして。 (1)について 増改築を質問者さんの費用で行うのであれば、増えた部分について持分 登記をすればいいだけだと思います。 既存部分の持分含めて全て質問者さんの名義にすると、贈与など手続き が煩雑になると思われます。 不動産取得税についても名義に関わらず、損得はないと思います。 (2)について ローン控除だけを考えれば、夫婦それぞれもしくは連帯債務として 夫婦で借り入れをした方が得でしょう(それぞれで控除を受けれます)。 ただ、住宅名義を質問者さんだけにするなら、ローンは質問者さん名義 (返済を質問者さんだけがしている)にしないといけません。つまり、妻 もローンを組むならその割合によって持分も発生しないと、返済費用が妻 から質問者さんへの贈与とみなされるからです。 奥様が今後長くお勤めになるなら夫婦でローンを組んだ方がよろしいか と思いますが、そうでなかったり、建物名義に奥様を含めたくなければ、 質問者さん単独とすべきでしょう。 また、ローンの担保ですが、既存住宅に抵当権が付いていなければ全く 問題ないですし、付いていたとしても増築(資産増加)部分次第では大丈 夫だと思います。 最近は金融機関によっても担保の考え方に差があるようなので、複数の 金融機関に相談されてみてはいかがでしょうか。
その他の回答 (2)
住宅ローンでお金を借りて父親に渡すという事になりそこで贈与が発せするでしょう。 不動産担保がなくてローンを借りれるのですか? まず父が全部家の所有権を持っていてはローンは借りられません。 普通は、土地はともかく家は共有名義にしないとだめでしょうね。 金融は土地の担保がほしいのですが家だけでもいけると思います。 奥さんも借りるなら名義を共有する必要があると思いますよ。例え義務がなくてもするべきでしょう。それに年収400万ギリギリなら単独で 借りることは無理かもしれません。銀行は別々でいけるといってましたか?特に女性は通りにくいですよ。現実問題としてね。 所有者が借りるそれが基本です。つまり3人名義が必要だと思います。父の名義だけにしたいという時点でそれはないと思いますがいかがでしょう。 相続時は金額によって非課税枠があります。 相続前でも相続清算課税制度をつかえます。 贈与は年に110万までですが相続を受ける子が親から非課税贈与を繰り返して節税することはあってもその逆はあまり聞きませんし、相続時複数の相続人でもめると厄介です。
回答では有りませんが、 土地は、父名義。家を私名義にしました。 これは、国税庁HPで調べたところお得に思えました。 住宅ローン控除は、複数いけるのですか? 連帯にしても1名の様に聞いたことがあります。 間違っていたらすみません。