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刑法-賭博の解釈について
WEB制作業を営んでいるものです。 現在、とあるサイトの制作を依頼されておりその内容が 「サイト上で会員に会費(月額数百円)を入金させ、それをサイト内のみで 使えるポイントに規定のレートで換算し、サイト内の問題(スポーツの結果や、時事ニュースに関する予想)をポイントを賭け答えさせ、正解だった場合には、サイト主催者側で設定した掛率でポイントを加算し、ある一定のポイントに達した段階で、そのポイントに見合った商品をプレゼントする」 と言うものなのですが、これが刑法でいう賭博罪にあたるのか、あたらないのか法的な知識が無く解釈に困っています。法律に詳しい方、ご教示いただけると幸いです。
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お礼
早速の回答ありがとうございます。 やはり、そうですか・・・(予想通り) お教えいただいた、サイトも見ながら検討してみます。