申請って何でしょう?ちょっと浮かびません。
条例?あるいは地域による独自の指導でしょうか。(十分有り得ますね)
以下個人的な考えですが。
・・・延焼の恐れにかかろうが、準防火地域であろうが基準法(22条や63条)には「屋根」の表記はあっても「庇」は見当たりませんので特別規制はないのでは?。
主要構造部でもない、過半の模様替え、修繕対象でもない。
私は指導された記憶はありませんが。
これが木造、且つ建物と一体となった庇であれば基準法の次元ではなく建築士の自覚においてしかるべき対応は取るべきでしょう。
・・・今ケースの様にRCに外付けとなりますと火災云々よりも構造的な配慮が必要になりそうです。
特に積雪地域ですとこの規模は怖いですね、積雪荷重対応の既製品ではないのでしょう?。
ちなみにまさか敷地境界や道路境界から出ませんよね。
骨は木で作るのですか?
とは言えど補強の持ち出しはスチールなどをアンカーで止めそこに木をはめ込む、またはセットされている、のでは?。
直接RCに木も出来るでしょう、けど意匠的にも強度的にもどうでしょう、雨ざらしでしょう?。
RCとの接合部はスチール等を流した方がシャープ、且つ強度も上げ易いでしょうが外観が見えませんのでぼそぼそとつぶやいても始まりませんか。
施工者が「申請をしないといけない」と言った事、これは評価すべきですね、理由があるのでしょう。
往々にして住宅の小規模な改修の場合申請が必要であってもやらぬ輩が多いものです。
それにしても地域的な解釈云々は別として基準法上何らかの申請、いるのでしょうか。
いるとしたら私、お縄?・・・。
お礼
補足回答有り難うございます。非常に親切な説明や参考Hpの紹介をしていただきありがとうございます。わかりやすく貴重なアドバイスになりました。