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青色申告
車の減価償却を教えてください。軽乗用車MRワゴン初年登録17年2月、購入年月17年10月、購入価格103万、前の車の下取り13万で支払い額90万で購入しました。19年1月開業で仕事で使い始めました。事業割合は100%です。減価償却の表に記入する各数字はどうなりますでしょうか?計算の仕方も教えていただけますでしょうか?]の結果がみつかりませんでした
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- kouichiros
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失礼します#1さま、中古車と言うことは無視しても、 「購入日17年10月~開業日19年01月の15ヵ月分は、事業主分でこの期間の償却費は、経費になりません。開業日までの簿価残高を旧定額法により計算します。」 この点については、耐用年数を1.5倍して計算したこの期間の減価償却額相当分を90万円から差し引いて取得価額を決めるのではなかったでしょうか。 19年1月開業時の簿価 90万円-{90万円×0.9×0.166(4年×1.5)×1年(6ヶ月以上切上げ・6ヶ月未満切捨て)}=765,540円 以後は軽自動車の法定耐用年数の4年で償却。 勘違いしておりましたらご指摘下さい。
- river1
- ベストアンサー率46% (1254/2672)
購入日17年10月~開業日19年01月 の15ヵ月分は、事業主分でこの期間の償却費は、経費になりません。 開業日までの簿価残高を旧定額法により計算します。 計算は、固定資産台帳でします。 無いなら直ぐに文具屋の法令コーナーに行くと売っています。 資産区分 車両運搬具 取 得 額 900,000円 償 却 額 900000×0.9=810,000円 耐用年数 4年 償 却 率 0.25 償 却 額×償 却 率=年間償却費 年間償却費÷12ヵ月=月間償却費 今回の質問の場合は、購入年月日が17年10月ですので、改正された償却方法が出来ません。 残高が取得額の10%まで償却した次年度に5%までの償却をおこないます。 この後、1円を残して5年間で均等に償却します。 ご参考まで