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著作権について
吉田千秋作曲 「琵琶湖就航の歌」の原曲を 使って 別の歌詞をつけて公表したいのですが 著作権のことについて 教えてください。 お願いします。
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回答No.1
まず、同曲の作詞・作曲の著作権は、作者の死後50年を経ており消滅しています。 作詞したとされる、小口太郎は、大正11年頃26歳で没、作曲の吉田千秋は、大正7年頃24歳で没となっています。 http://www.city.takashima.shiga.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1134976319645&SiteID=0 従いまして、あらたな作詞での公表に際してはだれに断る必要もありません。 また、あらたに創作された詞の著作権はもちろん質問者さんにあります。著作権は創作時点で自然発生しますので、どこかに登録する必要もありません。