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調停中の生活費

現在調停中の者です。妻より調停時に弁護士を雇うので、 弁護士依頼費の請求がありました。依頼費は生活費に入るのですか? その他、離婚問題で心を痛め現在、私は停職中です。 生活費は払わなくては行けないのですか? 詳しい方居ましたら教えて下さい。

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  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

弁護士の費用は生活費ではありません。 夫の生活と同一レベルで扶養する婚姻費用分担義務はあります。

その他の回答 (2)

noname#171433
noname#171433
回答No.3

弁護士費用は違うでしょう? (家裁で、他疑問点を聞いて下さい)

noname#171468
noname#171468
回答No.2

婚姻期間中です、扶養義務が有る以上避けられません、弁護士は別としても奥さんは扶養家族で福利厚生を貰う以上義務では有りませんか・・・

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