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生命保険金は高額医療控除の補てん金の一部?

前年、体を悪くし何回か入退院を繰り返しました。それで今回、高額医療控除の手続きをする為に、役所に出かけたのですが、担当者の方から支払った金額(領収書)と補てんされた金額(社会保険・生命保険)が必要と言われました。当然、申告金額を算出する為に、支払った金額や社会保険等の補てん金額が必要だということは理解出来るのですが、任意保険(生命保険等)から出る保険金の金額が補てんの金額と見なされ、控除の対象金額から外されることがどうしても理解できません。自分の勉強不足もありますが、どうなんでしょうか?

みんなの回答

  • suzu-nyan
  • ベストアンサー率53% (44/82)
回答No.1

生命保険の給付金も、補填された金額に含まれますよ。 給付金とはそもそも、入院や手術でかかる医療費の負担を補填するのが目的ですよね。 見舞金とは性質が違うのです。 例えば1週間の入院と1回の手術で月16万払った。 入院1日あたり5000円給付、手術1回3万円の保険に入っていたら、 入院給付金5000×7=35000円 手術給付金30000×1=30000円 計65000円が後日給付になります。 医療機関に一時的に16万円も払っていますが、給付金がおりれば実質出て行った額は、 1600000-75000=85000円で済むということですよね。 いざという時の16万の支出の大打撃を軽減するために、 生命保険はかけておくものなのです。 見舞金の一部も支払いに充当するんだから、 というみなしで、見舞金も医療費控除の補填額とされたなら納得いきませんが(^^; 給付金は医療費の補填額という解釈(現実)としては妥当だと思います。 それに、そもそも生命保険料だって所得税申告の際には控除対象ですからね。 税制上優遇は受けられてると思いますよ。

s300802
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 しかも、例まで上げていただき、「かなり?納得しました。」 おかしな言い方ですね。 ともかく3月17日まで資料を揃えて申告を終了させます。 ありがとうございました。

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