- ベストアンサー
住宅購入のための贈与を受けた場合の税務署への申告について
住宅購入のため知人から贈与を受けました。来年、申告・納税するつもりです。この場合、のちに不動産購入資金に関する税務署への申告には、贈与を受けた分も自己資金とするのか、あくまで贈与を受けた分とするのか、おしえていただきたいのですが・・・
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#24736
回答No.1
贈与を受けた分については、贈与を受けた額が他からの贈与も含めて、年間110万円を超える場合は、来年の2月1日から3月15日の間に「贈与税」の申告をすることになります。 一方、不動産の取得をすると、税務署は登記所の登記を調べて、不動産購入資金の出所などを「おたずね」と云う用紙で、取得後しばらくしてから問い合わせてきます。 この回答を書く場合は、自己資金・贈与を受けたもの・借入金・以前に所有していて不動産の売却資金など分けて、回答をすることになります。 つまり、贈与を受けた分については、贈与として回答します。
その他の回答 (1)
- sauzer
- ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.2
贈与税の申告については、#1の方が回答されているとおりです。 なお、不動産取得資金についてのおたずねについては提出義務はありません。税務署からの任意での質問であり、回答するしないは、ご自分で判断しての任意提出となります。面倒であれば提出する必要はありません。 税務署のおたずね回収担当者も、回収率が悪いと上司から怒られるので何度も提出をお願いされるかもしれませんが、あくまで任意です。