- 締切済み
自立支援法の月額医療費(精神)上限決定の際の収入について
自営業とアルバイトの兼業です。 今年初めての確定申告をしたのですが 収入金額は140万円ほど,所得金額は50万円弱でした。 この場合,自立支援法の月額医療費(精神)上限決定の際の「収入」は 収入金額と所得金額のどちらを基準に決められるのでしょうか? 去年まで上限額が2,500円だったのが今回の更新で5,000円に上がってしまいました。 生活はちっとも楽にはなっていないのに・・・ お答えよろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- pekopeko-goo
- ベストアンサー率73% (83/113)
「2500円か5000円か」の分かれ目では【収入金額】が基準になるそうです。 下記URLの8枚目(11枚のうち)の右ページの横棒グラフをご覧ください。 http://www.shakyo.or.jp/pdf/pamphlet.pdf(PDF、890KB) 「一定所得以下」と「中間所得層」の分かれ目は 【同一世帯内に市町村民税を課税されている人がいるか?いないか?】 です。市町村民税の課税根拠は所得金額ですから、ここでの基準は【所得金額】となります。 次に、「一定所得以下」の場合、「低所得1=月額上限2500円」と「低所得2=月額上限5000円」の分かれ目は 【受給者本人の収入が80万円以下か?80万円を超えるか?】 です。ここでの基準は【収入金額】になります。 ここで言う【収入金額】は以下の合計だそうです。 ■地方税法で言う合計所得金額 ■課税年金の収入金額(老齢年金など) ■非課税年金などの収入金額(障害年金など) 詳細な定義は、下記URLの6枚目~7枚目の囲みの中に書いてあります。 http://www.pref.tochigi.jp/shogai/ssgr/070427/manual21.pdf(500KB) ただし、この「利用者負担マニュアル」自体は福祉サービスに関する内容なので、他のページは自立支援医療と関係ありません(囲みの部分が福祉サービスと自立支援医療で共通の内容なので、引用しました)。
お礼
お返事が遅くなり申し訳ありません。 役所に問い合わせたところ,6月に住民税が確定するのでその時にもう一度審査しましょうという事でした。 おそらく2500円に戻るはずとの事です。 貴重なご意見ありがとうございました。