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失業手当

失業手当の手続きを済ませた後、 運よく数日~1ヶ月で再就職が出来たとします。 この場合、支給対象になりますか。

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回答No.1

こんにちわ。 手当を受けている人が再就職すると、 一定の所得給付日数が残っていれば 「就業促進手当」が支給されます。 これには3種類あって、 「就業手当」「再就職手当」「常用就職支度手当」 があります。 これを受けられる基準としては 就職または就労した日の前日までの失業認定日をおこなったあとに 残っている給付日数が、「1/3以上」かつ「45日以上」残っている場合です。 あと、 ・離職前の事業主に再び雇用されたものではないこと ・待期期間終了後に就業を開始したこと ・3ヶ月の給付制限がある場合、待期満了後1ヶ月かんは、 ハーローワークまたは職業紹介事業者の紹介により就業したこと ・安定所に求職の申し込みをした日より前に採用が内定していた事業所 に就職したものでないこと の条件を満たした人には就業促進手当がもらえますよ。

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質問者

お礼

ありがとうございました。お詳しいですね。参考になりました。

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