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離婚後に主人の姓を名乗っていたが、旧姓に戻したい場合

皆様のお知恵を貸してください。 12月に離婚しました。働いている事とマンションを私名義で買っている事もあり、離婚前の姓を名乗る申姓を行いました。 その後、妊娠している事が発覚し、実家に戻り出産する事に決めたのですが、子供の事を考えると旧姓に戻りたいと考えています。 そういった場合には、家庭裁判所に氏の変更届けを提出し認められる必要があるという事はわかったのですが、実際にどの様な例であれば認められたかという事をご存知の方がおられましたらご教授ください。 よろしくお願い致します。

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noname#53063
noname#53063
回答No.1

生まれてくるお子さんは旧姓になるんですね。 母と子が別姓であることの不利益でしたら充分認められますよ。 経験はないので一応ご参考に 民法 第790条 子の姓  子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する 民法 第791条 子の姓の変更  ↑今回は子供さんが姓の変更をするわけではないので省きますけれども、こちらで母と子が別姓時には変更が出来るとあります。 お役に立ててないですね。 他の回答者からの答えを待ってください、すみません。

funcfunc
質問者

お礼

ありがとうございます。 十分に勇気付けられます。 子供の事では認められ易いとの書き込みを沢山見つけましたので、 実家に戻り子育てをしたいので旧姓に戻りたいと家庭裁判所にお願いするつもりです。

funcfunc
質問者

補足

ありがとうございます。 十分に勇気付けられます。 子供の事では認められ易いとの書き込みを沢山見つけましたので、 実家に戻り子育てをしたいので旧姓に戻りたいと家庭裁判所にお願いするつもりです。

その他の回答 (3)

回答No.4

No.2へのお答えと質問について お腹に赤ちゃんがいるのに、安心出来るようなお答えが出来なくて申し訳ありません。 ショックを受けないように・・・というのは無理かもしれませんが、 赤ちゃんに影響しないように落ち着いて読んで下さいね。 >1.一度、結婚時の姓より旧姓の戻す手続きを行う。 それは、出来ないと思います。 裁判所で認められれば別かと思いますが、そのようなケースは多分無いと思います。 >2.離婚後、300日以降に生まれてきますので、再度家庭裁判所に>申請して私の旧姓で届出を出そうと思っています。 No.3に書いたように、離婚後301日以降に生まれると 子供さんはあなたの戸籍に入り元の夫の氏になります。 >※申請時に元夫に認められれば、可能かと思っております。 > 元夫も認めたくないと思いますし。 氏については、あなたのご希望は叶わない可能性が高いと思います。 もう一つ考える必要があるのは、子供さんを元の夫に認知させるかどうかです。 認知してもらえば、子供さんの戸籍の「父」の欄に元の夫が記載されます。 「続柄」は「長男」又は「長女」となります。 認知されなければ、「父」の欄は空欄です。 「続柄」は「子」となります。 父の欄があるという事は、その子に相続権があるという事です。 (財産の相続もしますが、借金も相続の対象となります) 今は、減ってはきているかと思いますが、父の欄が空欄(父のわからない子)という差別が皆無では無いかもしれません。 私の知識が少し古く、曖昧な部分もありますので、 役所の戸籍担当の方や家庭裁判所に相談されるといいと思います。 予定日より早く出産して離婚後300日以内になってしまったなんて方もあります。 そうなると、さらにあなたの希望とはかけ離れた事になりかねないので、 赤ちゃんとご自分の安全と健康を第一に考えて下さいね。 お役に立てなくてごめんなさい。

funcfunc
質問者

お礼

purupuruusさんありがとうございます。 >>1.一度、結婚時の姓より旧姓の戻す手続きを行う。 >>それは、出来ないと思います。 >>裁判所で認められれば別かと思いますが、そのようなケースは多分無>>いと思います。 最近認めれられやすくなったとの記載もありましたので、頑張ってみようかと思っていましたが、あまり期待しない方がよいですね。 >>No.3に書いたように、離婚後301日以降に生まれると >>子供さんはあなたの戸籍に入り元の夫の氏になります 状況では、300日以内に生まれてきて前の夫の子供ではありませんので、DNA鑑定等を行い申請すると私の名前で申請できるのかと考えていました。 考えが甘かったようですね(TT) 最悪、子供がどんな姓でも大切に育てていくしかないって事ですね。 ありがとうございます。

funcfunc
質問者

補足

funcfuncです。 皆様ありがとうございました。 家庭裁判所から、特に呼び出しを受ける事なく、書面の申姓のみで旧姓に戻る通達がきました。 どなたかの参考になるかと思い申姓した書面の内容を記載しておきます。 1.離婚時には、会社で旧姓が認められていなかったし、で結婚後の勤務年数も長かったので元に戻さなかった事 2.離婚後に妊娠が発覚し、元主人の子供ではない事 3.一人の育児は難しいので実家に戻りたいが、結婚時の姓で実家へ戻る事を両親が許してくれない事 以上の事を丁寧に書面で申姓したら旧姓に戻る事ができました。 ありがとうございました。

回答No.3

No.2です。一部訂正です。 >産まれて来る子供さんは(多分)母の戸籍に入るので ・・・と書きましたが、 離婚後300日以内に出生 → 前夫の戸籍に入る → 前夫の氏 離婚後301日以降に出生 → あなたの戸籍に入る → あなた(前夫)の氏 となると思います。 離婚後301日以降に出生し、子の父が前夫では無い場合は他の届けが必要になります。  

回答No.2

No.1の方とは異なる回答になりますが・・・。 記憶が定かではないので、専門家に聞いてみて下さい。 離婚時に戸籍法77条の2の届出をして、結婚時の氏を続けて名乗る事にしたのですよね。 この届けをすると基本的に、旧姓(結婚前の氏)に戻す事が出来なかったと思います。 産まれて来る子供さんは(多分)母の戸籍に入るので、結婚時の氏(前夫の氏)になるのではないでしょうか。 ただし、離婚後300日以降に産まれ、父が前夫では無い場合には状況が異なります。

funcfunc
質問者

お礼

purupuruusさん何回も回答ありがとうございます。 状況が非常に複雑なのですが、今考えているのは、 1.一度、結婚時の姓より旧姓の戻す手続きを行う。 2.離婚後、300日以降に生まれてきますので、再度家庭裁判所に申請して私の旧姓で届出を出そうと思っています。 ※申請時に元夫に認められれば、可能かと思っております。  元夫も認めたくないと思いますし。 この様な事は可能なのでしょうか。 お知恵をおかしください。

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