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背任行為

ローカルのカードスタンプ事業の会長A氏は別の広域共通商品券事業の役員も しております。 カードスタンプ事業の記念事業としてカードスタンプの商品券を別の 広域共通商品券にプレミアムを付けて交換する企画を打ち出しました。 もちろん数名の企画委員会での協議の上での企画なのですが、 カードスタンプ会の事業費を購買流出の可能性の大きい広域共通商品券 にプレミアムを付けて交換することに疑問を持っております。 この事ははたしてカードスタンプ会に対して背任行為にあたるでしょうか?

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noname#35690
noname#35690
回答No.1

刑法247条の背任罪が成立するには、あなたの事案において、cs会に財産上の損害が発生するかが、まず問題と成ります。商品券を現実の価格より、高く評価して交換すればcs会は損害を受ける事になり、247条の「損害を加えた」に当たります。 他の成立要件については、A氏はCS会の会長であるのに任務に背いて、CS会に損害を与え、商品券事業会社の利益を図っているので、問題なく充足します。 したがって、CS会が商品券の不当な評価によって実際に経済的損害を被るのであれば、背任罪が成立する可能性は高いと言えます。

kiki117
質問者

お礼

早速の御回答に感謝いたします。 cs会長の言葉たくみな価値観のすりかえに 当惑しておりましたが一筋の正義をつかむ事が 出来ました。 有り難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

A氏は2社の役員を兼ねているのでしたら、双方の取締役会の取締役会の承認が必要です(商264)。kiki117さんがカードスタンプ会社の株主でしたら、A氏や賛成した役員を相手に代表訴訟(商267)を起こすことが可能です。それには、害を与えるという証明も必要です。株主でもなければ、背任の告訴(被害届)自体、警察は消極的です。

kiki117
質問者

お礼

御回答有難うございます。 大変参考になりました。 早速商法264と267などを参考にしてみます。 有難うございました。

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