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婚姻届て提出する役所について

婚姻届を提出できるのは、 住民票のある市町村のみですか? 他の市町村で式をする場合、 式場の近くに出すという事は できないんでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
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回答No.5

 No.4です。 >…でも、旅先ではなく、同じ都道府県内の隣の市なんです。 旅先=所在地でも提出できるというのは、リゾートウェディングの事ですよね? ・例としてリゾートウェディングをあげましたが,勿論,その他の一時滞在地でも提出できます。 ・婚姻届の中央下に大きな欄があると思いますが,そこに「一時滞在地 ○○○(←式場の住所)」と書いておかれればよいです。

amiche
質問者

お礼

隣の市でも大丈夫なんですね。 一時対座地欄探して見ます! ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 こんにちは。  繰り返しになりますが… ◇婚姻届が提出できる役所 (原則) ・新郎新婦いずれかの本籍地(戸籍があるところ) ・新郎新婦いずれかの住所地(住民票があるところ) (その他) ・新郎新婦の一時滞在地(一時的に滞在しているところ) -----------  以上から, >所在地(滞在先)では無理ということでしょうか…? ・できますよ。  例えば,沖縄で結婚式を挙げて,沖縄で婚姻届をされる方はよくあるケースです。 (例) http://www.town.biei.hokkaido.jp/biei/contents_show.php?page_id=000801010 http://www.city.abashiri.hokkaido.jp/web/PD_Cont.nsf/0/D27FDC9A8123271E49256C700021F6B7?OpenDocument

参考URL:
http://www.town.biei.hokkaido.jp/biei/contents_show.php?page_id=000801010
amiche
質問者

お礼

ありがとうございます。 …でも、旅先ではなく、 同じ都道府県内の隣の市なんです。 旅先=所在地でも提出できるというのは、 リゾートウェディングの事ですよね?

  • Jun__K
  • ベストアンサー率54% (63/116)
回答No.3

「参考URL」に詳しく載ってます。 夫婦どちらかの住所地・本籍地、新しく本籍地にしようとする市町村…に提出することができるので、最大5つの市区町村が提出先になり得ます。 もし式場のある(または式場に最も近い)市区町村役場ば上記のうちいづれかに当てはまるのでしたら、そこに提出できます。ですが、そうでなければ、その役場に出す事は残念ながらできません。 婚姻届を出すだけなら当事者本人(たち)が行かなくても大丈夫です。実務上「使者」と大げさな言い方をしていますが、書式さえ整っていれば誰が出しに行っても受け付けてもらえます。…届けをもって行った人の身分証明書(免許証など)の提示を求められる場合もありますが。

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/konin2.html
amiche
質問者

お礼

とてもわかりやすいサイトでした。 ありがとうございます。 所在地(滞在先)では無理ということでしょうか…?

  • KappNets
  • ベストアンサー率27% (1557/5688)
回答No.2

No1.です。説明不足でした。所在地とは旅先でもよいということです。届け出は代理人でも出来ます(私は義弟に依頼しました)。下記に詳しい。 http://allabout.co.jp/relationship/wedding/closeup/CU20020318/

amiche
質問者

補足

ありがとうございます。 式場は旅先ではなく、隣の市です。 当日の朝向かい、 式を挙げ、 その晩はそこに宿泊する …という場合は、「滞在」するということに あてはまるんでしょうか?

  • KappNets
  • ベストアンサー率27% (1557/5688)
回答No.1

http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-2.html がわかりやすい。 提出先は届出人の本籍地又は所在地の市役所,区役所又は町村役場 とあります。届出人とは「婚姻をしようとする者」です。

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