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退職から再就職までの間
こんにちは。 無知でお恥ずかしいのですが、教えて下さい。 3月31日付で退職し、4月2日から新しい会社に再就職する場合ですが、 4月1日分の健康保険や年金についてはどうなるのでしょうか? 年金は1日だけでも未納扱いになってしまうのでしょうか?
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> だいぶ前の事なんですが、H18年6月27日付で退職し、その後夫の扶養になったのですが、 > 年金の第3号資格取得日がH18年7月7日でした。 > この場合、6月分は1号として国民年金を払うべきだったのですか? 確かに国民年金が未納扱いになっている可能性はあります。 しかし、第3号被保険者の資格取得届が遅くなっても、特例により2年以上前に遡及することが可能です。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin03.htm#6 一度、社会保険事務所に出向いて「年金記録」を調べてみては如何でしょうか?
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- srafp
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> 3月31日付で退職し、4月2日から新しい会社に再就職する場合ですが、 > 4月1日分の健康保険や年金についてはどうなるのでしょうか? > 年金は1日だけでも未納扱いになってしまうのでしょうか? 原則として、年金及び健保は各月末での資格状態で考えますので、 そのまま被保険者資格が継続するのであれば、保険料未納とはなりません。
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。 月末の資格状態で考えるんですね。 勉強になりました。 すみません、もう一つ気がかりなことがあってまたまた質問させてください。。。 だいぶ前の事なんですが、H18年6月27日付で退職し、その後夫の扶養になったのですが、 年金の第3号資格取得日がH18年7月7日でした。 この場合、6月分は1号として国民年金を払うべきだったのですか? 特に通知も来なかったので何もしていませんが・・。 今になって疑問に思ってしまって・・・。 お時間ありましたらお教えください。
お礼
たびたびありがとうございます。 そうですね。一度、社会保険事務所に確認に行ってみます。 年金問題についていろいろ取り沙汰されていますし、 この機会に自分の年金記録を調べてみます。 どうもありがとうございました。