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窃盗について(人に売った場合)

今僕は共同で寮生活をしているのですが 今年の1月中にPSPを窃盗され警察に来てもらい 現場検証をして被害届をだしたが、泣き寝入り覚悟で2月18日 まできてしまった。だが転機がきたそれは僕のPSPが盗まれたのが1月中それで僕の部屋の相方が友達にPSPを売ったのが、僕が盗まれたあとだった。 その相方はここ最近PSPを友達に4台程度も売っていたので怪しいと睨んでいたが、ある友達の話で僕のらしきPSPを僕の相方から売ってもらったと証言した人がいたのでそのPSPの製造番号を記入させてもらい、自分のPSPの箱に書いてある製造番号を確かめると一致した ●この場合まずその相方から買った人のPSPはもう返ってこないと見た方が良いでしょうか? ●それと、相方はまだ17歳なんですが窃盗罪で警察に突き出せるでしょうか?またその時に必要な証拠品はそのPSPを買った人と僕のPSPの箱 (その箱にPSPを買った人の製造番号一致のやつ)でいいでしょうか? ●このことを盗んだ相方の親の方に損害賠償できるでしょうか? もし分かるのであればどれくらい取れるでしょうか? 教えてください

みんなの回答

  • takessy
  • ベストアンサー率16% (59/361)
回答No.4

証拠としては製造番号の一致は極めて堅いですね。警察も動いてくれると思いますよ。 現行法上14歳以上であれば、警察に突き出せます。証拠品はおっしゃるとおりで良いと思います。 また、その「売ってもらったと証言した人」に協力を得られるよう根回ししておいてくださぃ。警察沙汰になるとめんどくさいとか報復をおそれて非協力的になる人もいます。 親に損害賠償請求できます。 未成年者の違法行為の責任について、保護者がそれを賠償するのは当然のことです。 そのPSPの代金は請求できますが、慰謝料となると、相手が「出さない」と言った場合民事訴訟になります。

  • pott64
  • ベストアンサー率44% (212/475)
回答No.3

NO.2の方がよく回答されていますので、補足程度に回答します。 刑事上は、「刑事告発」はできません。なぜなら、あなたは被害者です。法律上は、「刑事告訴」という手続きになります。書類的には、あなたの被害の内容をA4の文書にするのですが、さほど難しくはありませんが、あなた自身が検察からの呼び出しが来て。。。と。現実的にはまずは、悩むよりも、被害届を出した警察署に相談してみてください。 もう一つ、寮とのことですが、高校とかでしょうか?「学校自治」という言葉もありますが、当該行為は決して許されるものではありません。しかしながら寮内でおきたことであるので、管理者たる学校の責任問題も生じてきますよね。そうしたことから、学校の先生ともよく話をなさってください。 なお、18歳以上の賠償に関しては、監督義務者(親)の賠償義務は下記にあてはまる場合は、賠償責任が生じます。 ・ 監督義務者が相当の監督をすれば事故を防止できたこと ・ そのような監督をすることが現実に可能であったこと ・ 監督をせずに放置していた場合に事故の発生する可能性が高いこと 一般的には、親としては、賠償しますから、被害届を取り下げて欲しいという事になるとは思いますが。 ただ、あなたに言いたいのは、近頃のテレビで法律をおもしろおかしく、窃盗罪とか損害賠償!とかやっていますね。しかし、現実問題は、例えば、窃盗罪で検察に起訴され有罪となれば前科がつく事になりますし、人の人生を左右させる、それだけの法律は力があるわけで、確かに行為自体は悪いことですが、それ相応の対応をとらないと、法律的に正当な行為であったとしても、社会的にはあなた自身の行為もいきすぎということもあるわけです。 それ故に、あなた自身の判断ではなく、周りにいる信頼できる年配者によく相談をされてくださいね。

回答No.2

こんにちは。某企業で法務担当しております。 高校生の方ですかね? 寮生活も大変ですね~。 さて,この問題は刑事上の問題(警察にタイホとか)と, 民事上の問題(損害賠償のお話)に分けられます。 そして私は企業法務をやってます。 だから,刑事問題は専門外なので,参考程度にお聞きください。 かつ,何らかの行動を起こされる前に必ず保護者の方に相談してください。よろしくお願いします。 さて (1)刑事上の問題について 「窃盗罪で警察に突き出す」という行為が何を指しているかわかりませんが,少なくとも,あなたが,その疑わしき人の腕を捕まえてムリヤリ警察署に連れて行く,というマネをしてはいけません。 なぜなら,あなたには(現行犯でない)犯人の逮捕権はないから,です。 手段としては,告発などが考えられますが,書類の書き方も難しいし(普通は弁護士がやります),被害額も小さいし(ごめんなさい),警察が受け取るのかといった問題があります。 まず,製造番号の記載のある箱をもって警察にご相談されるのがよいでしょう。 ただし,17歳であっても刑事未成年ではない(要は有罪になる可能性がある)ので,あなたの告発によって,その人の人生(この後一生)に影響します。この事は,よく考えてから行動してください。 (2)次に,民事上の問題ですが, 法律的にはこうだ,という前提で聞いてください。相手方(もしくは,その親)と示談(お話合い)ですめば「何でもアリ」です。 結論から言えば, あなたはPSPを取り戻せると考えます。 詳しい説明は難しいので省きますが,民法193条(盗品又は遺失物の回復) というのがあるからです。 ただ,その今のPSPの所有者(相方が売った人)の事情によっては,結論も変わることもあります。 次に,相手の親に損害賠償ができるか,ですが,法律的にはできない,と思います。民法は714条で責任無能力者(赤ちゃんとか幼児)の保護者等の責任を定めますが,この責任無能力者とは,過去の判例に照らして17歳の人は含まれないと考えるからです。 実際には,証拠を押さえているなら,学校ないし保護者の方を通じて,相手の親とお話するのが現実的でしょう。 繰り返しますが,必ず保護者もしくは先生とご相談くださいね。よろしくお願いします。

  • sineminna
  • ベストアンサー率31% (118/370)
回答No.1

被害届を出したんですから窃盗罪で前科が付くでしょう。 返ってくるか返ってこないかは微妙ですね。もう売ってしまった物なので。 ただ、新品を要求することはできると思いますよ。 損害賠償請求するなら民事的なことになりますのであなたが思うままの値段を要求することができます。(裁判に勝って要求が通ったらの話ですが) いずれにせよ、まず警察へ行って事情を説明し相談することです。

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