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4月1日だけ廃車扱いにすれば自動車税は不要?
ある節税本に 「自動車税は4月1日時点の所有者にかかってくる税である。 よって3月末日に廃車届を提出し、4月2日に再び登録すれば、 自動車税を忌避できる。 ただし、ナンバープレートが変わるのを我慢する必要がある」 と載っていました。 実際に実行するにあたって、 「ナンバープレートが変わるのを我慢する」 「4月1日は乗れない」 「面倒くさい」 以外になに不都合があるでしょうか? 私が思いつくのは・・・・ もしかして、車庫証明を取り直す必要がある?(お金必要?) 自宅の庭が駐車場ならもんだいないが、不動産屋から借りている場合、再契約につき、敷金、礼金などを再度取られるおそれあり? やるたびに書類上では所有者が代々変わるので、下取り値段が下がる? というところでしょうか? 詳しい人、おねがいします。
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- yucco_chan
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車検も取り直しですよ。 また、廃車してあっても、所有者なので税金はかかります。 車検の無いバイクも同じです。 廃車してあると所有者が特定できないから納税通知が来ないだけです。 同一名義人が再度登録する時は、所有者が特定できるので過去に遡って 税金を請求されます。 私もそのおばかな「節税本」が知りたい。
「自動車税」ですよね? 「軽自動車税」ではなく。 そんなことしても一円も安くならないうえ、車庫証明も取り直し(自分でやっても警察に払う証紙代などは必要)、車検も抹消登録で切ることになるため受け直しになり、大損でしょう。 なぜかというと、「自動車税」は月割りで掛ける制度があるからです。大昔からですよ。 是非ともそのトンデモ本の書名を知りたいものです。
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ご回答ありがとうございます。 すみません、本をよく読んだら原付バイクに関する節約でした。
- E-FB-14
- ベストアンサー率14% (401/2862)
>実際に実行するにあたって、 「ナンバープレートが変わるのを我慢する」 「4月1日は乗れない」 「面倒くさい」 以外になに不都合があるでしょうか?< 再登録の時にまとめて今年の残りの税金を取られるだけです。 得するとすれば1日分だけでしょう。 それをするのに手間がどれだけかかるか? 暇ならやってみる価値はあるでしょう。 結果報告を待っています。
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- morito_55
- ベストアンサー率30% (755/2505)
自動車税は、途中登録、途中は廃車の場合は、月割りになりますので、その年、丸々税金が回避できると言うことはありません。 不動産屋から駐車場を借りている場合は、別に解約する必要はないと思いますが、わざわざ解約するとなると、新規の契約になるので、新たに手数料は取られると思います。 再度、登録するとなると、車庫証明手数料や、登録手数料など、ハッキリ言ってメリットはありません。 間違った情報だと思いますよ。
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- fjdksla
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それって軽自動車とバイクだけですよ。 それ以外の普通車は登録月だけが免除です。 4月2日に登録すれば5月から3月までの11ヶ月分を登録時に支払う事になります。 車検のある車だと抹消に行って、新規登録に行って・・・と2度てまになります。 ナンバー代とか登録手数料、所により車庫証明がかかりますので 返って出費が増えます。 結局、千円か2千円のために2度軽自動車検査事務所に行くことになります。 車検のないバイクなら多少は浮くかも・・・です。
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- koku46sou
- ベストアンサー率15% (148/969)
とりあえずやってみたら? 廃車するのに検査所に行き、 車庫証明取るのに二度警察署に行き、 登録するのに検査所に行き・・・ ナンバープレートは役所にも行かないと 登録できないのではないでしょうか? などと面倒な手続きをするのに かかる費用より 税金のほうが安いのではありませんか? 検査所も警察も役所も平日しか 取り扱ってくれませんよ。
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ご回答ありがとうございます。
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