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個人事項証明の見方
たまたま取った戸籍抄本の「父」の欄に亡くなった父の名が記されていました。もう40年近く前に再婚したのですが現在の父の名はどこにもありません。 母は再婚する際、亡くなった父の実家に反対され「名前を残すこと」を条件に再婚しました。両親・兄弟共に亡くなった父の姓を名のっています。 母の籍があって、そこに父が養子として入った。だから戸籍筆頭者が母になっているのは理解できるのですが、現在の父の名が記載されていないのは何故でしょう?父違い2人+現在の父の子1人の兄弟ですが、仲が悪く、両親も老後をむかえ急に不安になってきました。 そもそも「名前の残し方」の方法が間違っていたのでは・・・ 謄本を取って確かめる前に、どんなパターンが考えられるのかアドバイスをお願いします。
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- o24hi
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- buttonhole
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お礼
とっても解りやすいご説明で問題解決いたしました。 私はずっと実家でしたし、母も建替えこそしたものの実父・養父とも同じ地番に住んでおります故もう確定。モンダイの個人事項証明に記載の無い養父とは法律的他人だったのですね。 今のところ法的問題は起きておりません(何と40年!)が、勃発前に機会を見つけて両親に聞いてみなければ!! 母は実父実家A山家・養父実家C谷家ともに仲が悪く、前者とは私の結婚を機に絶縁宣言しておりましたが、とうに姻族の縁は絶っていた。ひょっとして見事な役者なのかもしれません。 今般は本当にどうもありがとうございました。