盗撮の共犯 押収品
何度も質問してる者ですが、またよろしくお願いします。
友人が盗撮の現行犯で捕まり、後日自分にも容疑がかけられ警察の取調べを受けました。
以前にこの友人と出かけた折、友人はスカートの中を撮っていたのは事実なんですが、自分はその様なことはマズイと思い女性の外観を撮った事はありました。女性の外観を撮るといってもカメラむき出しというのもアレなので、先の細いレンズで撮りました。これ自体、警察の心証も悪く、一緒にいた友人がスカート内の撮影をしていたとなれば疑われるのも当然だとは思いますが、このような場合自分は迷惑防止条例に触れるのでしょうか???
盗撮といえばスカートの中といったイメージがあるのですが、サイトのニュースに女性の足をカメラ携帯で撮って捕まったというのをチョロっと見かけた事で盗撮という基準がわかりません。また、捜査の段階で迷惑防止条例に触れる撮影の程度を警察の人に聞いても大丈夫ですか?
あと、友人とは友人の車でお店へ行き、店に着くと別々に行動して、それぞれ自分のカメラで撮影し、お互いの画像は交換していません。
そもそも自分は盗撮にのめり込んでいたわけではなく友人につられて、しかも途中帰りたい、ほかの事をしようと言っていた場合でも、友人の盗撮を行う事実を知り、同じ現場に行ったという事で共犯になり、友人と同じ刑罰に処せられるのでしょうか???
あと、押収された物で廃棄処分してほしいと書いてしまったのですが、後になってカメラを返して欲しくてももうダメですよね?
例えば、条例違反とはならなかった場合など。きっとダメだと思いますが・・・警察の威圧的で没収するのが当然との強い言い方に従うしかないという感じで書類に書いてしまいました。
質問が多くなり、また過去の質問と重複するかもしれませんが、よろしくお願いします。
お礼
なるほど、ありがとうございます!