• 締切済み

無断でクレジットカードを・・

「書き込むだけで何千円の商品券をすぐそ場であげます」 と言われスーパーなどで受付してるクレジットカードの 受付用紙?に書き込みました。。 その後入院しました。その間に審査?が通ったのかわかりませんが カード会社から連絡?がきたらしく、それを夫が無断で 口座などを作りカードを受け取りました。私は知りません。 郵便物も夫が隠し持っていました。 私は何もわからない(カードの存在すらしらない) 最近カードの存在を知り、カード会社に問い合わせると 今現在60万ほど使用していることがわかりました。 カード会社には解約か盗難届けしますか? と言われましたが。。。 解約・盗難届けしても この60万は全額私が支払わないといけないのでしょうか? また夫は何も問われないのでしょうか?(やったもんがち?)

みんなの回答

回答No.8

クレジットカードには盗難保険がついていて、不正利用については原則補償されます。しかし、いろいろと例外があって >・家族や同居人がクレジットカードを使った 知らないうちに利用されても補償されません。もしこれを補償するとやらせが横行して保険会社は倒産してしまいますから。保険というのはクレジットカードの盗難保険に限らず身内には厳しくできています。 ということらしいです。

参考URL:
http://www.c-recipe.biz/tisiki/tounan.html
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.7

No.4の者です。 > 会員の家族、親類、同居人、その他会員ご本人以外の関係者によって使用された場合は会員が支払う No.6のsuiiさんのご回答も拝見したのですが、このような場合に過失要件は一般的に付いてなかったのですね。少し勘違いをしておりました。申し訳ありません。 そうすると、kyou2008さんが入院なさっていた隙に旦那さんがカードを受け取った事実をカード会社は知る由もないことを鑑みれば、kyou2008さんがカード会社から支払義務を減免されるのは難しいかもしれません。 もちろん、受け取ってもいないことを伝えつつカード会社と話し合う余地はあるものと思いますが、断られることも視野に入れておかれたほうが、冷静な判断が出来るかと思います。 刑事手続については、警察官によって対応が異なりうるのは否めないようです。ただ、犯罪のあった(だろう)ことを警察へ告げることは誰でも出来ますから、法律上制限されているわけではありません。kyou2008さんが何を選択するのかにかかって参ります。

  • suii
  • ベストアンサー率45% (29/64)
回答No.6

たいていのカード規約では同居の家族の使用は会員の支払を逃れない条項が入っているでしょうね。 これは、家族の不正使用に対しては会員自身が気をつける以外防止の手立てがないからです。 カード会員になるためには会員規約を了承して申込みしていることになりますから、カード会社には文句言えそうもありません。 (入院うんぬんという事情は個別対応で相談に乗ってもらえるかも知れませんが、やはり会員規約が大前提でしょうね) 旦那さんが不正利用者確定ならばとっとと債務をお支払いになって、今度はあなたが旦那さんに対して債権者ですから、文句を言って許すもよし、許せないのだとしたら何にもいわず弁護士を立てて事務的に支払い請求を出してもらうのがいいと思います。 なお、中途半端に許してしまったら今後また必ず不正利用されてしまいますよ。

  • taunamlz
  • ベストアンサー率20% (175/843)
回答No.5

確かクレジットカードって「本人が受け取ってから」と言う規約があったと思います。 ライフカードだと http://www.lifecard.co.jp/card/kiyaku/master_kiyaku.html 第12条 (カード郵送途中の事故に関する補償)  当社より郵送したカードが会員に直接届くまでの間に、万一、紛失・盗難等により会員以外の者に不正使用された場合、これによって生じた会員の損害については当社が負担するものとします。なお、当社からカードを発送した旨の通知を受けたにもかかわらずカードが未着の場合は、会員は、直ちに当社所定の届出書により当社に届け出るものとします。 つまり、あなたが受け取る前に不正使用されたわけですからカード会社がそれを負担するはずです。 あなたが支払う必要は一切ありません。 ただし、当然旦那さんは捕まるでしょうね。

kyou2008
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 カード会社の規約調べてみたんですが 「カード郵送途中の事故に関する補償」がありません。 会員の家族、親類、同居人、その他会員ご本人以外の関係者によって使用された場合は会員が支払うとありました・・・・

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

まず、夫婦間であっても、お書きのような場合には、法的に独立別個の人として扱うことになります。 さて、カードを別の者に無断で使われたときの支払義務については、カード規約に明記されているはずです。一般的には、無断使用をされたことにつきカード名義人に過失があれば、名義人が支払義務を負う定めになっているかと思います。 kyou2008さんの場合には、規約が一般的なものと同じだとして、過失ありとも無しともいえそうに思うので、ちょっと分かりません。ただ、kyou2008さんご自身で規約上支払義務を負わないはずだと判断なさったときは、それを根拠に支払を拒む手段を選択することも出来ます。(その場合でも、裁判所などの第三者機関によって支払義務ありと判断されたときは、支払義務を負います。) kyou2008さんが支払った場合には、無断使用をした旦那さんに対して、使用額を請求することが出来ます。 また、旦那さんは詐欺罪等に該当しえますから、kyou2008さんは、警察へ被害届を出すなどにより、旦那さんを罪に問うてもらうことが出来ます。(出来ない、との回答も見られますが、法律上禁じられているものではありません。また、最終判断はご質問者さんがおこなうことであって、法的に可能であることを回答者が独自判断で「出来ない」とするのは、法律カテゴリーであれば慎むべきと考えます。)

kyou2008
質問者

お礼

回答有難うございます。 被害届けですか・・・ ということは警察ですよね? 出来る場合と出来ない場合があるということなんでしょうか? 警察の人によって判断が違うのかな・・

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.3

全額あなたに請求が来ます。 払わなくてはいけません。 ご主人とあなたの関係は自分自身で決めなさい。 ご主人から取り返すべきですね。 夫婦間で詐欺・窃盗が成立するのかどうか分かりませんが、やる気になって刑事告発してたらどうですか。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

旦那さんを犯罪者にはできません。 ご夫婦できちんと話し合い、事後処理をするしか道はありません。 もちろん60万円は払うのは当たり前です。

kyou2008
質問者

お礼

回答有難うございます。 ということは・・・ 夫婦だと無断でカードは使いたいほうだいだということなんですよね? やったもんがちなんですか・・・・ *嘘+夫あるいは妻のカードの会社からの郵便物など隠し* *相手にカードがあることを知られない様にして* 無断で使用し続けていく・・・のは何も問われないんですよね? 結果カードを*自分の知らない間に* 使われたほうは泣くしかない・・・ということ? 無断でカードを隠し・使用したほうは 払う義務も罪にも問われない・・・・ウハウハですね夫は! 夫を訴える事はできないのでしょうか・・・

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

支払わないといけないでしょう。 ご夫婦での問題ですので、だれも手出しが出来ません。 せめてカード会社に使用差し止めを申し出るのが関の山だと思います。 支払いはご契約通りの支払いを行いましょう!

関連するQ&A