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多重債務者です。

僕は今24歳で病気で生活保護を受けています。 昔作ってしまった借金が、合計で170万くらいあります。 一昨年の五月に特定調停をして、去年の6月ぐらいまではちゃんと月々五万円づつ払っていたのですが、仕事が変わったりして段々払えなくなってしまいました。 五社は特定調停で話がついてるのですが、一社は生活保護の給付金が中々出なくて、カードで借りてしまいました。 僕はもう自己破産するしかないのでしょうか? また、弁護士費用などは幾らくらいかかるのでしょうか? 皆さんの知恵を貸してください。 お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

自己破産を避ける債務整理となると、質問者さんが採った特定調停と、あと任意整理という手続きしかありません。 任意整理とは、弁護士が、間に入って返済する和解を結ぶ手続きです。 裁判所は関与しません。その際は、利息制限法に基づいて金利を計算しなおされ、いくらか減額して和解します。 質問者さんが採った特定調停した前と後では負債額は減りましたか? もしいくらか減っているとしたら、利息制限法に基づいて計算しなおされている可能性が高いので、任意整理をとっても同じように、負債170万円を3年から5年返済という事になります。 ただ、特定調停の場合、調停委員が利息制限法に基づいて計算しない事も、ままありますので、弁護士に相談し、取引履歴を開示し計算しなおし、負債額が減らないようなら自己破産、減りそうなら任意整理という相談をしたほうが良いかと思います。 自己破産をどうしても避けたい!というお気持ちなら、ご親族・ご両親に立て替えてもらい、細々と返済していくしかないと思います。任意整理が出来ても結局は3年以上は支払いが続き、病気という事情を考慮しても大変そうですから・・・

suicide699
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 正直、もう自己破産でも仕方ないかなと思っています。 親に立て替えてもらうことは先ず不可能ですし…。 特定調停の時に、一回利息は引き直したので少しは負債は 減ってると思います。 やはり、一回ちゃんと弁護士さんとお話したほうがいいですよね…。

その他の回答 (3)

noname#106007
noname#106007
回答No.4

原則として、生活保護受給者の借金及び返済は認められていません(特例はありますが)。 この件を福祉事務所に相談・報告していますか? 受給者が借入れを行った際は収入申告義務が生じますが、収入申告はしていますか?

  • balancer
  • ベストアンサー率51% (87/168)
回答No.3

>僕は今24歳で病気で生活保護を受けています。 >僕はもう自己破産するしかないのでしょうか? 結論から言って、貴方の事情から「自己破産」は妥当だと思います。 「任意整理」または「特定調停」、「個人再生」、「自己破産」と幾つかの選択肢の中でその人にあった手続きを進めますが、これは収入、残債務及びその方の背景・事情による「結果に過ぎない」ことを知って貰いたいです。 債務整理することになった事情は人それぞれで、その事(約束通り返済できなかった事)については大いに反省すべきと思いますが、 が、しかし、 先のどの手続きによるかの貴賤はありません。自己破産を選択するもの 債務者の「権利」です。 繰り返しますが、債務整理(自己破産)するに至った事情は大いに反省 し今後の糧にして貰いたいと願いますが、「自己破産」それ自体が悪いことではなく、むしろ再出発(リスタート)の手続きと私は認識しています。 費用についてはそれぞれの事務所の考えがあります。 よって、私が価値判断の線引きになるような発言は控えておりますが、 ヒントは「法律扶助」っというのがあります。検索してみて下さい。

回答No.2

たった170万で自己破産なんてやめなさい。 あほらしすぎます。。 借金なんていくらでも返済できます。

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