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再入国許可を忘れて出国した場合の対処

香港人の配偶者が再入国許可を取得せずに一時日本を出国してしまいました。どのように対処すれば良いのでしょうか?香港の日本領事館で配偶者ビザを取得すれば大丈夫なのでしょうか?

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  • wellow
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回答No.1

>香港人の配偶者が再入国許可を取得せずに一時日本を出国してしまいました。 ご当人は戻るつもりで「一時」なのでしょうが、再入国許可を得ずに出国した場合には、「一時」ではありません。「日本から出国した」が、いまの香港人配偶者の状況です。 故に、香港人配偶者が有していた日本の在留資格は既に無効です。仮に「永住者」であったとしてもです。 >香港の日本領事館で配偶者ビザを取得すれば大丈夫なのでしょうか? 在留資格認定証明があれば、日本人配偶者が日本に渡航するための査証は出るでしょうが、無いですよね。 一番簡単な方法は、短期滞在査証(親族訪問)で日本に渡航し、在留資格変更申請をすることです。香港特別行政区(SAR)旅券所持者または英国海外市民(BNO)旅券所持者(香港居住権者)であれば、90日以内の短期滞在の事前査証取得は免除されます。 なお、既に日本での居住歴はリセットされています。つまり、在留実績が必要な申請類(例えば永住申請など)の場合、今までの在留実績は加算されません。

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