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ボーリング水の水利権について
我が家では25年前に約35mのボウリングをして以来、これまで全ての生活用水をまかなってきました。しかし、半年前から水量減ってきて今ではお風呂に3分の1も入れると水がなくなってしまいます。2~3箇所一度に水を出しても水切れを起こします。頻繁に水が切れるので水洗トイレの水量を絞ったり、風呂水を1日掛けて(太陽風呂へ)貯めたりして何とかしのいでいるのが現状です ここで詳しく事情説明すると、昨年は全体に雨量が少なく水が特別に少ないのかと思っていたのですが、次期同じくして半年以上前に近くの工場で水不足のためにと新たに100mくらいのボーリングを3ヵ所行い水を汲み上げ始めました。このボーリングをした場所は我が家のボ-リング位置から距離的には100m程度です。 このころから水量が減り始めたように思いますし、これまで25年間、雨不足がボーリング水に影響をきたしたことはありあせん。 ことしの正月にはポンプが空打ちによるものか否かは分かりませんが、全く吸い上げなくなってポンプを買い換えました。もちろん新品に換えても水切れの頻度はかわりません。 ここで質問ですが、こういった場合の水利権は先にボーリングをした我が家に権利があるのでしょうか。はっきりとした水切れとの因果関係は不明の間々、当方の土地でなくても新たにボーリングをした工場に対して異議を申し立てることができるのでしょうか。 相手が企業だけに、個人で話しに言っても門前払いになるようにも思ったりします。どのような手順・方法をとったらよいのでしょうか。
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- harun1
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原則として、井戸を掘ったり、地下水を利用することは自由にできます。(条例等で規制が掛かっていなければ、届けも許可も不要です) 地下水には水利権がなく、誰もが自由に採取することができます。 法律上は「私水」として取り扱われており、川を流れている水のように「公水」としての水利権は認められていません。 先に掘削したからと言っても先取権はありません。 したがって、水切れとの因果関係が証明されても、補償などの請求は困難です。 もし、水利権を認めると、 1,国土交通省(旧建設省)の許可のない、あなたの掘削は違法となります。(水利権がないので、利用許可申請をする必要もないが、明治29年以前から成立している慣行水利権以外は、許可が必要です) 2,地下水を利用(掘削)する場合には、利害関係人の調査と同意が必要になる。 3,あなたが掘削する以前に、井戸等で地下水を利用していた人がいて、水位が下がったなどの申し立てがあれば、あなたも賠償責任を負います。
簡単です。言いに行くだけです。 お宅が金儲けで水をくむからうちの生活水の井戸枯れちゃったよ! 明日から水くんでもってこい。 風呂も入れないぞ
お礼
回答ありがとうございます。やはり、地下水には水利権がないのですね。 しかし、相手は工場。汲み上げる量も違うし、地元住民への人道的配慮も考えてほしいものです。こちらの生活に関ることなのですから・・・