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著作権

交通安全のポスターを作るために、警察のHPのデータや情報をまとめ、それをポスター上に掲載することは著作権に触れる行為なのでしょうか? 「警察HP参考」と記載してあっても、事前にHP管理者に了承をとらない限り、著作権に触れる行為になってしまうのでしょうか? 法律に詳しい方、是非、教えてもらえませんでしょうか?

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  • hukuponlog
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回答No.2

著作権法の32条2項には、次のような一文があります。 「2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。」 つまり、あなたがポスターを作るために必要な資料は(特別に転載禁止などの処置が無い限り)「引用」ができるのです。引用は、著作権者に無断でできます。したがって、許可は不要です。 ただし、「引用」ですから、資料の出所はきちんと明記するなど、引用のルールを守る必要がありますよ。具体的には 1.その資料を使う必然性がある これは大丈夫ですよね。だって、交通安全のポスターなんですから。 2.質、量ともに自分の文章がメイン つまりポスター全体の中で、その資料がメインでは駄目、ということ 3.引用先を明記する 「○○より引用」と明記する などが必要です。

Berserkr
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございしました。 必ずしも許可がいるとは限らないということですね。

その他の回答 (1)

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

警察(警視庁)の広報課に問い合わせれば簡単です。 警察にとっても有益なポスターになるなら、喜んで使用を許可してくれます。

Berserkr
質問者

お礼

ありがとうございます。 問い合わせが一番ですね。

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