- 締切済み
金額が明示してあってのワンクリこれも詐欺?
先週のことです 子供が寝たので夜ネットしてました そうしたら 一般的に有名どころの優良動画サイトの動画を発見したので 再生をクリックしたところ ↓ ↓ このサイトはアダルトコンテンツを含んでおります 18歳以下のご利用は固くお断りします 当サイトは後払いシステムを採用してます トップページのコンテンツを押した後にポップアップが表示されます ポップアップないのはいを押すと入会になり 130000円が発生します この先に進まれた方は同意したとみなします ご不明な点は利用規則をごらんください 同意しますか はい いいえ ↑ ↑ みたいに書いてあって 類似サイトだ・・・危険 と思い、「いいえ」を押そうと思ったら 子供に「はい」をクリックされてしまいました その後はバババっと画面が数枚走り 登録完了 ↓ ↓ 料金が発生しました 二日以内に振り込んでください 二日以内ならキャンペーン中で半額です ○会員ID ○登録日 ○IPアドレス ○リモートホスト ○利用ぷろばいだー ○ポート番号 ○あなたのご利用履歴 ご利用料金を払わずに画像を閲覧する悪質な利用者・いたずらなどには法的対応をします 入金はお客様情報を元にプロバイダーに対して法的な手段で情報を集めます ↑ ↑ となってしまいました ここで検索かけても 無料だと思ったら有料だったワンクリ ってパターンが多く 私みたいに 料金とアダルトコンテンツが 明示してあったのに「はい」と おしてしまった人の検索が上手くみつからず 困って質問した次第です こんな場合でもほうっておいて大丈夫でしょうか?? 詳しくわかる方おしえてください ちなみに住所とか電話番号とかアドレスは入力してません もしなにかあるとすれば 一般的に次はどんな方法でどれくらいの期間があいて 相手がアクションかけてくるものなんでしょうか・・・・ もっとじっくり検索かければいいんですが 妊娠中で悪阻とたたかってて 気力がでません(すみません) 分かる方すみませんがよろしくお願いします
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- rara500
- ベストアンサー率18% (3/16)
それはワンクリック詐欺です。 ワンクリック詐欺のサイトは通報をした方が良いと思います。
- dasaltew
- ベストアンサー率69% (643/923)
こんにちは。 >トップページのコンテンツを押した後にポップアップが表示されます ポップアップないのはいを押すと入会になり130000円が発生します この先に進まれた方は同意したとみなします もうすでに,サイトの画面表示の↑この時点にて,インターネット取引の法律である,電子消費者契約法には適さず,違法です。 契約などは成立していません。 完全な「架空請求」であると判断して良いでしょう。 以下にご案内しますように,ウェブサイト上契約は,ユーザー自身が自分の住所,氏名などの基本情報に加えて,支払い方法などを決めて決済しない限り,成立はいたしません。 我が日本国の法律では,質問者様のこのような経緯で,売買契約が成立して,会員となり,課金が生じる,つまり支払い義務が発生する,という法律は「一切」ありません。 逆に,法律は質問者様のような困っているかたを救済するようにできています。 特に,6年前の電子消費者契約法法改定では,消費者保護の精神がいっそう明白になりました。 くわしくご案内します。 インターネット上の商取引に関してです。 こちらの氏名・住所送信と確認や支払い方法(クレジットカード情報含む)も送信と確認なしという状況にて,ユーザーがクリックしたり,キーを押したりして,画面を開いたら,「はい入会でお支払い。」というのは,架空請求でサイバー犯罪です。 >○会員ID ○登録日 ○IPアドレス ○リモートホスト ○利用ぷろばいだー ○ポート番号 ○あなたのご利用履歴 これには,質問者様のご氏名,ご住所,ご年齢,ご性別そして,支払い方法が記載されていますか。 まったくございませんね。 どこのどなたか分からない方と,会社などの法人が契約できるわけがありません。 プロバイダ~など,いくら上述のような但し書きがあっても下記の3点を満たさなければ契約は成立したことになりません。 次の3つの点をご確認ください。 質問者様は, (1)そのサイトの利用規約に同意してクリックしましたか。 (2)さらに料金は~円であるということ=有料であり課金されることを確認して,クリックされたのでしょうか。 (3)また,売買契約の際には,ご住所・ご氏名などの個人情報を自ら送付しましたでしょうか。 おそらく,このような手続きや経緯はなかったと思います。 ご質問されるみなさんが,よく混同や勘違いをされているようですが, 特に大切な認識は、「規約に同意」と「契約を申し込み」とを区別することです。 この2つが同時にそろって成立しないと,法的に電子消費者契約は有効になりません。 また,さらに3つ目に支払い方法に必要な基本的個人情報が契約には必須なことも言うまでもありません。 売買契約は不成立なので,料金などは支払う必要がありません。 電子消費者契約法によりますと, 「事業者は、申込みボタンを押した後に、消費者が入力した申込み内容を一度確認させるための画面などを用意する必要があります。 また申込みボタンを押す=購入(有料)であるということを、ボタンを押す前にわかるように明示しなくてはいけません。」 つまり, (1)パソコンユーザーがサイトの「規約を同意」する。 そして,ここが大切なのですが, (2)さらに契約は~円で,「有料であることを確認して契約」を申し込む。 つまり,次のような有料確認画面が契約前に必要です。(これは安全サイトのページですので,安心してクリックしてください。模擬体験用のサンプル画面です。私も「同意する」をクリックしましたが,何も起きませんのでご心配なく。)↓ http://www.m24.com/palm/kaku/kakunin1.htm ↑これらの画面が誰にも良く分かるように表示されて「キャンセル」で簡単に前画面に戻ることができることです。 この「規約同意」と「有料確認申し込み」の二段階の経緯をなくして料金を請求するのは,ワンクリック詐欺やサイパー犯罪につながるということです。↓ http://www.fcci.or.jp/fitinfo/hou/echou.htm http://deaikeisaito.com/wannkurikkusagi/ http://search.yahoo.co.jp/search?fr=slv1-&p=%c5%c5%bb%d2%be%c3%c8%f1%bc%d4%b7%c0%cc%f3%cb%a1 そして,ユーザー自らが住所・氏名などの基本的個人情報を送付していなければなりません。サイトにとって正体不明の人が契約を取り交わすことは法律上あり得ません。 ですから,支払う必要はない,という法的根拠はこれら3点にあります。 ↓以下は,インターネット上の架空請求を救済するためのサイトの安全なサンプル=見本ページですからご安心ください。 (当然ながら「同意する」をクリックしても何も起こりません。他のサンプルページにつながるだけです。わたしも何回もクリック済みです。)↓ 私も何回もクリック体験済みで,いろいろなところで紹介される有名サイトですよ。 どうぞ,クリックしてください。↓ http://www.anzen.metro.tokyo.jp/net/sample_site/index.html さらに,後述する理由により,無視しなければなりません。 たとえ,請求画面がパソコン上に現れても,支払う必要は一切ありません。 ウェブサイト上の架空請求,サイバー犯罪の典型的な例はこちらです。 これらの趣旨は,「インターネット上の被害を防ぎ,被害者を救済する」ための目的で作られたサイトですのでご安心ください。↓↓ http://www.m24.com/palm/kaku/ 世の中にはさらにこのようないろいろな架空請求があります。 これら↓のページは,その趣旨が,「インターネット上の被害を防ぎ,被害者を救済する」ための目的で作られたサイトですのでご安心ください。↓ http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_kaishu3A.html#3A-3 http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_kaishu3A.html#3A-1-1 http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/click.html http://www.higaitaisaku.com/removeoneclick.html http://www.ipa.go.jp/security/txt/2006/05outline.html http://www57.tok2.com/home/keiline/teguchi.htm http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku35.htm http://support.zaq.ne.jp/security/riskware.html このように,ワンクリックもさることながら,リスクウェア・不正アクセス・携帯サイトなど架空請求に関する情報がいろいろと出ています。 貴方様の今回のような場合に限らず,情報伝達メディアを通した,いろいろな架空請求に関する相談があります。 「あなたのコンピュータはウィルスに冒されているから,すぐこちらのソフトをダウンロードしてください。」と言う,マイクロソフトのようなダイアログボックスが出る,偽ウィルス対策ソフトや動画再生ソフトを押し売り販売する新手のリスクウェアについての相談。 「携帯電話からインターネットに接続し、いろいろなサイトを見ているうちに、突然アダルト(出会い系)サイトにつながり、料金請求の表示になってしまう。」というパターンで,携帯電話の機種や個体識別番号から個人情報が盗まれる,と思わせる,架空請求画面についての相談。 まずは,こうしたいろいろな最新で多種類の情報を収集して,身を守ることが大切のようです。 >ご利用料金を払わずに画像を閲覧する悪質な利用者・いたずらなどには法的対応をします 入金はお客様情報を元にプロバイダーに対して法的な手段で情報を集めます もし,そんなことがありえたら,世の中は回答者の私の情報も含めて,個人情報の漏洩だらけになっているはずです。 パソコン本体情報でいかにもユーザーの情報をつかんだような画面,それは単なる放言です。 個人情報と言っても,質問者様の氏名や住所,電話番号などが特定されているわけではありません。パソコンからIPアドレスやプロバイダーなどはすぐわかります。 ズバリ,このようにです。↓これももちろん安心サイトです。 http://www.ugtop.com/spill.shtml 私も,今の今クリックしましたが,私のIPアドレスやローカルホストはすぐ出ました。 しかし,ここから個人の特定ができるわけではありません。 つまり,法的には,パソコンユーザーの,IPアドレスとプロパイダー,ホスト名などからでは,犯罪時の捜査当局,つまり警察庁や警視庁(東京都)や検察庁などの行政と司法から質問者様への捜査令状や逮捕状などが出ない限り,個人の特定はできません。 質問者様は,犯罪に全く関係ないのですから,どこのだれということはわかりません。 次に,こうしたトラブルに関わる法律そのものについてです。 商取引に関する法律は,以下のように基本的に消費者を保護する精神の基づき制定され,施行されています。 また,商取引に関する法律は,業者の営業認可や商取引の許可手続きを規定する内容ではありません。 それが,さらに消費者に有利なように6年前に改訂されています。↓ http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/e11213aj.pdf http://sagi-0.bne.jp/pc/004chisiki.html http://mark.cin.or.jp/kaisei/tokureiho.html ↑上記参考URLよりの引用です。 → 「電子消費者契約に関して、事業者が操作ミスを防止するための措置を講じていない場合には、たとえ消費者に著しい不注意(重過失)があったとしても、操作ミスにより行った意図しない契約を無効とすることができるようになりました。」(原文のままです。) こうした商取引に関する法律そのものにも強くなる,そのことが消費者として,きわめて大切なことです。 >料金が発生しました 二日以内に振り込んでください ↑こう言った文言をユーザーのパソコンに表示するサイトというのは,法律などの,どこに根拠を持って「払いなさい。」と言っているのか,はなはだ疑問ですね。 さて,それで,質問者様にとって「もっとも大切なこと」とは,質問者様からは相手に対して,絶対に連絡をとらないということです 今ご紹介したURLページによると,自分で氏名,住所,電話番号,パスワード,クレジットカード番号,メールアドレスなどの個人情報を送信するような作業をしていなければ,そして,これ以上の連絡をなしにすれば,大丈夫ということです。 ユーザーが個人情報と支払い方法(クレジットカード,着払い,郵便振り込み,電子マネーなど)を決定して送付しない限り,契約は成立することはありません。 その場ですぐに画面を消されて以降に連絡をとっていなければ,これらすべてに当てはまります。 もしもメールをリターンしたならば,つまり相手方にメールアドレスを知られている状況ですと,メールアドレスそのものが同業者サイトで共有されたり,請求画面を出す悪質なスパイウェアなどが入り込んだりと,さらにややこしいことになります。 その場合は,メールアドレスを変更する手続きを取ることが一番です。 メールアドレスからでは,住所や氏名など個人の特定は無理だと認識しますが,早急な対処が必要になります。 メールアドレスを教えていなくても、一応念のために,次のようなオンラインスキャンやスパイウェア対策ソフトをインストールして,ウィルスやスパイウェアを削除したり,駆除したります。↓ http://www.kaspersky.co.jp/virusscanner http://www.just-kaspersky.jp/products/ ←製品版です。 Ad-Aware SE Personal EditionとSpybot - Search & Destroy(私も使用していますが)をインストールして,スキャンします。↓ http://www.higaitaisaku.com/adaware.html http://www.higaitaisaku.com/spybot2.html マルウェアについてはこちらです。 http://www.higaitaisaku.com/menu5.html インターネット被害対策のすべての基本は,「守秘」と「無視」です。 最近は「少額訴訟制度」を逆手にとって、裁判所にユーザーを提訴して、訴訟を起こすと画面表示するサイトもあるようです。 その場合には、ユーザーに郵便書簡=封筒にて出頭通知書が届きます。 裁判所からの通知は公的で法的根拠のある物ですから,これは無視することはできません。 通知が来た所轄裁判所に連絡して,その封書を送付したという事実があれば,弁護士などと協議して対応する必要があります。 が,そこまでして,手間と時間と金をかけてユーザーから金を払わせようとするサイトは稀である、ということは言えます。 逆に,ユーザーが公判に応ずれば,逆に相手方の請求の仕方に落ち度があることが判明してしまうことになり,サイトにとって何も得ることはないでしょう。 ですから,「裁判所から封筒で通知させる…。」というのがあるときは,ユーザーに支払いをさせるための放言であると言えます。 また,参考までに,ウェブ上で,全くアダルトサイトへリンクしようという意図を持っていなくても,単にごく普通に新聞のスポーツ記事や週刊誌を読む感じで,ある特定の女性スポーツ選手名や女性アイドル名を検索すると,こういったページがヒットするということが頻繁に起きています。 しかし, 考えてみましょう。 インターネット上での取引,電子商取引は,インターネットショッピングのことと同じです。 売買契約と規約を認め,何円支払うか確認し,住所・氏名などの個人情報を知らせ,支払い方法(クレジットカード,郵便振り込み,電子マネーなど)を決めて,その後に確認画面がしつこいぐらいに出て,「本当にこれでよいか。」と念を押されて,やっと契約が成立するものです。 確認が何回あろうと,上記の支払い方法まで決済しなければ,契約は成立しません。 お互いに自分のこととして注意しあいましょう。 あまり気に病まないでください。 一切連絡は質問者様からは取らずに,このまま無視を通します。 このままの状態でよいと思います。 どうしても,という時,何かコトがあったときの相談機関は次の通りです。↓ 警察庁のサイバー犯罪対策ページと国民生活センター(消費生活センター)です。 訴訟関係の封書が来たときの相談もここでできます。 http://www.npa.go.jp/ http://www.npa.go.jp/nettrouble/index.htm http://www.npa.go.jp/cyber/warning/chuikanki/kakuu.htm http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html 以上ですが,何かのお役に立てば幸いです。
- fjnobu
- ベストアンサー率21% (491/2332)
詐欺です。心配感を高くしてあります。自分の個人情報を入力していなければ大丈夫です。 でも、万が一ですがメールが来ても全て無視します。応答すればエスカレートします。 どうしてもダメなら、メールアドレスを変更する以外には有りません。
はい、ツークリック詐欺ですので何もしないでいいです。