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失業保険の待機期間の7日間中に1日だけのバイトはできるのか?
こんにちは。 この質問内容がこのカテゴリーに当てはまるのか分からないですが、2点ほど質問させてください。 ちなみに、申し込み自体は今月の23日にしたので、私の計算では30日までは待機期間だと思います。 1)明日、一日だけのアルバイト(労働時間は8時間程度)を一応する予定ですが、 ネットや貰ったパンフレットで調べたところによると(ハローワークに給付の申し込みに行って)最初の7日間は 「失業」の状態でなければなわないと書いてありました。 かりに明日働いて、28日の月曜日にハローワークに明日(日曜日)に働いた事を報告すると、不正受給になるのでしょうか? 2)また2月24日にも、一日だけのアルバイト(労働時間は8時間程度)を一応する予定でいます。 2月の分はもう失業保険の受給が始まっているので、ハローワークに報告さえすれば、不正受給にならないと思っています。 しかし、「働いたら、不正受給になる」や「働いても、ハローワークに報告をしたら大丈夫」という意見が混じっていて、よく分かりません。 場合によっては、二つのアルバイトを止めようかなと思っている所です。 どなたか詳しい方に教えていただけると、幸いです。
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- m_inoue222
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回答No.1
お礼
ご回答、本当にありがとうございます。 やはり、これから分からないことがある場合、自分で簡単に判断せずハローワーク等適切な機関に相談したいと思います。